今回の震災で父が亡くなり、私が唯一の相続人です。名義変更が面倒なので相続した土地を父名義のまま売却しようと考えてますが、できるでしょうか。
更新日:2018年6月28日
相続人を所有者とする相続登記をする必要があります。
- 登記をしないと、自分が権利者であることを第三者に主張することができません。
したがって、第三者に売却する場合でも、市に買い上げてもらう場合でも、相続人を所有者とする相続登記をしなければならないものと思われます。 - そもそも登記申請の際には、申請にかかる登記原因を証明する情報を提供することが原則となっています。相続人が売主として土地を売却したことを証明したとしても、登記簿上の所有者が父のままであると、登記の記録と齟齬があることになり、登記申請は却下されてしまいます。
- 相続登記の手続には期限はありませんが、一般的に、相続登記をしないで放置しておくと、多数の相続人の共有状態になるなど様々な不都合が生じますので、早期に登記をすべきでしょう。