東日本大震災で自社工場が被災し、利用できなくなったので、代わりの物件を取得しました。登記申請の際の登録免許税の特例について教えてください。
更新日:2018年6月28日
東日本大震災のために、住宅や工場などに被害を受け、代替建物を新築・取得せざるを得なかった場合に、これに伴う一定の登記申請については、一定時期までにこれらの登記を行うことを要件に、登録免許税を課されないこととなっています。
- 登録免許税とは、登記申請をする際に、納付を求められる税金のことです。
- 登録免許税を課さないこととなっている登記は次のものです。
- 東日本大震災により滅失、損壊したため取り壊した建物の代替として新築・取得した建物についての所有権移転・保存登記
- (1)の建物の新築・取得の資金の貸付に関する抵当権設定登記で(1)の登記申請と同時にするもの
- (1)の建物の敷地として利用する土地の所有権、賃借権、地上権取得についての所有権移転、賃借権設定、地上権設定登記
- (3)の土地の取得・権利の設定のための資金の貸付に関する抵当権設定登記で(3)の登記と同時にするもの
- 土地の権利の取得については、従前の建物の床面積合計に一定の数値(個人の住居用の場合は2、それ以外は6)を乗じた面積と従前の建物の敷地の面積のいずれか大きい面積についてのみ特例を受けることができます。
- この特例は、個人だけでなく、法人も受けることができます。
- この特例を受けるために登記申請をなすべき時期は、平成33年3月31日とされています。
- この特例を受けるためには、登記申請の際にり災証明書などの添付が必要となります。