東日本大震災により自宅が被害を受け、代わりの家を取得しました。登記事項証明書等を取得する際の手数料の特例はありますか。
更新日:2018年6月28日
東日本大震災により所有又は賃借する建物に被害を受けた者は、被災した建物、その敷地、被災建物の代替として取得・新築した建物、その敷地につき、登記事項証明書(登記簿謄本)等の交付の手数料の免除を受けることができます。
なお、特例はオンラインによる交付申請の場合には適用されません。
- 特例を受け、交付手数料が免除される証明書等は登記事項証明書、地図、建物所在図、地図に準ずる図面の全部又は一部の写し、土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面、各階平面図の全部又は一部の写しです。
- 免除を受けることができる期間は平成33年3月31日までです。ただし、被災代替建物とその敷地、被災代替船舶についての交付請求においては、請求者が代替建物の登記記録(登記簿)に所有者として記載されてから1年以内に請求するものに限ります。
- 免除を受けることができる者は、東日本大震災により所有する又は賃借権を有する建物に被害を受けた者、その相続人です。
- 特例を受けるには、建物所在地の市町村から建物が被害を受けたことにつき「り災証明書」、「被災証明書」などで証明を受けこれを提示しなくてはなりません。また、相続人からの請求である場合は、戸籍謄本等で相続人に該当することを示すことが必要です。