株式会社の公告をする方法として電子公告を選択していましたが、震災の影響で電子公告が中断してしまいました。公告をやり直す必要があるのでしょうか。
更新日:2018年6月28日
継続して掲載すべき電子公告が中断してしまった場合、次のすべてに当てはまる場合には、公告をやり直す必要はありません。
(1)公告の中断が生ずることにつき会社が善意でかつ重大な過失がないこと又は会社に正当な事由があること。
(2)公告の中断が生じた時間の合計が公告期間の10分の1を超えないこと。
(3)会社が公告の中断が生じたことを知った後速やかにその旨、公告の中断が生じた時間及び公告の中断の内容を当該公告に付して公告したこと。
- 株式会社が、ある行為をしようとするときには、株主にこれを知ら せるために公告をすべき場合が多数あります。この公告を行う方法は、法律に別段の定めがある場合を除き、(1)官報、(2)時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙、(3)電子公告から選ぶことができます。
- 会社が公告をする方法は、登記事項の一つであり、電子公告による場合は、公告内容を掲載するウェブサイトのアドレスも登記することとされています。
- 回答中の(1)の「善意」とは、当該会社が公告の中断が生じること を「知らない」という意味です。また、「重大な過失がない」とは、公告の中断が生じることにつき「知らなかったことに大きな落ち度がない」という意味です。震災の影響で公告の中断が生じた場合は、これに当たり得ますが、さらに、(2)及び(3)の条件を満たすかどうかを検討する必要があります。そして、(1)から(3)まで全ての条件を満たす場合は、会社法上、当該中断は、公告の効力に影響を及ぼさないとされていますので、公告をやり直す必要はありません。