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所有していた自動車が津波で流されて行方がわかりません。自動車の登録抹消は必要でしょうか。

更新日:2018年6月28日

既に使用することができなくなった自動車でも登録が残っている場合には、自動車税(軽自動車税)、自動車重量税などの課税がなされることがあり得ますので、登録の抹消手続をしておきましょう。
東日本大震災で滅失又は毀損した自動車(軽自動車)には自動車税(軽自動車税)が課されないことになっていますが、申告等は必要です。
自治体によっては、納税通知書に滅失等に関する書類を同封しているところもあるようです。仮に納税通知書が送付されてくるようであれば、自動車については都道府県庁、軽自動車税については市町村にお問い合わせください。
なお、登録を抹消した場合に、東日本大震災の被災自動車である場合には、還付される自動車重量税について特例も設けられています。

  • 自動車の抹消登録には、「永久抹消登録」と「一時抹消登録」があります。「永久抹消登録」は、自動車を以後もう使用しない場合の廃車手続きであり、「一時抹消登録」は、自動車の使用を一時的に停止する場合に行われます。
  • 軽自動車の場合には、「一時抹消登録」に該当するものとして「自動車検査証返納届」、「永久抹消登録」に該当するものとして、一時使用停止した後に完全に廃車する場合の「解体届出」、一度に完全に廃車してしまう場合の「解体返納」があります。
  • 手続を行う場所は、自動車の場合は運輸支局、軽自動車の場合は軽自動車検査協会となります。
    一時使用停止、完全な廃車のいずれかの手続を行い、税金についても手続をしておくと、翌年度から自動車税・軽自動車税を課税されることを止めることができます。自動車税は翌年度までの残存期間につき月単位で還付を受けることができますが、軽自動車税は、年額の納付のため還付を受けることができません。
  • 完全に廃車の手続きをすると、車検残存期間(1か月以上あることが要件)につき、自動車も軽自動車も還付申請をすることで、自動車重量税の還付を受けることができます。
  • 東日本大震災による被災自動車についての永久抹消登録(軽自動車の場合も同様)の場合は、震災の日(3月11日)から車検証有効期限の日までの自動車重量税の還付を受けることができる特例があります。特例を受けるには、平成25年3月31日までに行うことが必要です。
  • 自動車の行方がわからない場合又は被災自動車を市町村等が保管し ている場合で自動車の状況から以後使用ができない場合には、所有者が、運輸支局で永久抹消登録の手続を行います。市町村等で保管している場合で、一定期間所有者が抹消登録を行わない場合には、職権で抹消が行われます。この手続に関しては、軽自動車も同様であり、手続を行う場所が軽自動車検査協会になります。
  • なお、国土交通省は、東日本大震災のために、抹消登録申請時に提出が必要となる書類につき、入手困難な事情もあることに鑑み、一定の書類に関し、代替する手段をとることを認めています。

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