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関係機関のみなさまへ

更新日:2023年4月6日

(1)各種リーフレット

一人でも多くの方に法テラスの存在を知っていただきたい、法的トラブルでお困りのときにお気軽に法テラスをご利用いただきたいと考え、法テラスのことをわかりやすくご説明したさまざまな刊行物をご用意しています。
お申込みにあたりましては、以下の専用書式をご利用ください。

(2)講師派遣(無料)のご案内

関係機関の皆さまからのご要望に応じて、弁護士による講演の受付を行っています。参考としたい法的知識を得るためのひとつの手段として、ぜひご活用ください。無料で派遣します。
※個別具体的な法律相談の受付ではありませんので、ご注意ください。
※お申込みにあたりましては、以下の専用書式をご利用ください。
 (派遣できない場合もありますので、その際はご了承ください。)

(3)特定援助対象者法律相談のご案内 (出張相談)

認知機能が十分でないため、法的問題を抱えているのに自ら法的支援を求めることができないと思われる方に対し、「特定援助機関」から申込みいただくことにより、出張相談を実施するという制度です。

特定対象者援助の特徴は?

(1)福祉の支援者からの申込が可能
  下記の特定援助機関からの申し入れにより、法テラスが弁護士・司法書士を派遣し、
  ご自宅や福祉施設などで出張相談を実施します。
  ※本制度は特定援助機関からの申し込みのみ受け付けております。
    相談者本人からの申し込みは通常の出張相談をご利用ください。

(2)資力不問
  資力(収入・預貯金)に関わらずご利いただけます。
  ※一定額以上の資力をお持ちの方には、相談料5,500円をご負担いただきます。

  ※詳細はこちらをご確認ください。

特定援助機関とは?

(1)地方公共団体
(2)社会福祉協議会
(3)地域包括支援センター
(4)介護保険法(平成九年三月二十九日法律第四十五号)に規定する保健医療サービス、
   福祉サービスその他の支援を行う事業者で、地方公共団体から指定又は監督を受ける者
(5)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年十一月七日法律第百二
   十三号)に規定する障害福祉サービス、相談支援その他の支援を行う事業者で、地方公共団体から
   指定又は監督を受ける者
(6)児童福祉法(昭和二十二年十二月十二日法律第百六十四号)に規定する障害児通所支援、
   障害児入所支援、障害児相談支援その他の支援を行う事業者で、
   地方公共団体から指定又は監督を受ける者

対象者は?

認知機能が十分でないため、法的問題を抱えているのに自ら法的支援を求めることができないと思われる方

申込方法は?

特定援助対象者法律相談援助のお申し込みは、こちらの書式(連絡票・同意書・制度説明書)をご使用ください。
なお、連絡票および同意書を法テラス宮崎宛て送付いただき、制度説明書は利用者本人に手交してください。
◆送付先◆ 〒880-0803 宮崎市旭1-2-2 宮崎県企業局3階 法テラス宮崎宛て

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