地震で自宅が損壊しました。地震保険には入っています。損害の程度(全損、半損、一部損)により支払われる保険金が変わるとききました。全損・半損・一部損はどのように判断されるのでしょうか。
更新日:2018年6月28日
地震保険に関する法律施行令1条1項などで、全損、半損、一部損の基準が定められています。
- 全損
(1)「建物の延床面積の70%以上が焼失・流失」、または、
(2)「主要構造部(基礎、柱、壁、屋根など)の損害額が時価の50%以上」の場合です。
全損の場合、建物の時価を限度として、保険金額の全額が支払われます。 - 半損
(1)「建物の延床面積の20%以上70%未満が焼失・流失」または、
(2)「主要構造部(基礎、柱、壁、屋根など)の損害額が時価の20%以上50%未満」の場合です。
半損の場合、建物の時価の50%を限度として、保険金額の50%が支払われます。 - 一部損
(1)「主要構造部(基礎、柱、壁、屋根など)の損害額が時価の3%以上20%未満」の場合か、
(2)「床上浸水や建物の直下の地面から45センチメートルを超える浸水を受けた」場合です。
一部損の場合、建物の時価の5%を限度として、保険金額の5%が支払われます。
なお、家財については、以下のとおりとなります。
- 全損
損害額が家財の時価の80%以上の場合です。
全損の場合、家財の時価を限度として、家財に対する保険金額の全額が支払われます。 - 半損
損害額が家財の時価の30%以上80%未満の場合です。
半損の場合、家財の時価の50%を限度として、家財に対する保険金額の50%が支払われます。 - 一部損
損害額が家財の時価の10%以上30%未満の場合です。
一部損の場合、家財の時価の5%を限度として、家財に対する保険金額の5%が支払われます。