観光業を営んでいます。原発事故による風評被害についての損害賠償を東京電力に請求しましたが、見解が異なり納得がいかず、原子力損害賠償紛争解決センターへの和解仲介申立て(原発ADR)を利用しようと考えています。東京電力への直接請求に比べ、挙証しなくてはならない範囲は増えるのでしょうか。
更新日:2018年6月28日
必ずしも増えるとは限りません。具体的な損害項目や請求金額、その資料や事情などを挙げて、専門家にご相談なさることをお勧めします。
- 原発ADRは裁判とは異なり、必要な資料や説明の方法は柔軟に考えられています。東京電力が直接請求で支払いを拒んでいる場合でも、解決センターが和解仲介の際に、申立人の主張の損害項目や金額について、説得的な論拠や資料があると判断すれば、和解案に盛り込まれる可能性があります。個別具体的な事情を専門家に相談するなどして、申立てをご検討下さい。