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東京電力に対する損害賠償について、原子力損害賠償紛争解決センター(原発ADR)に申し立てをしました。このたび和解案の提示がありましたが、納得できません。 和解するしかないのでしょうか。どのくらいの人がどのような和解をしているか知る手段はありますか。また、和解に応じなかった場合はどうなるのですか。

更新日:2018年6月28日

原子力損害賠償紛争解決センターの提示する和解内容に応じる義務はありません。応じない場合は和解が不成立となって仲介手続きが終了しますので、裁判所で東京電力に対し、損害賠償請求訴訟を提起することが考えられます。なお、紛争解決センターでの和解事例や和解件数については、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。文部科学省・原子力損害賠償紛争解決センターのウェブページ(外部サイト)をご覧ください。

  • 原子力損害賠償紛争審査会が策定した中間指針のQ&Aにおいても「同(原子力損害賠償紛争解決)センターが提示する和解案に法的拘束力は生じず、和解案に不満を有する当事者が民事訴訟を提起することは妨げられません。」とされています(外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。文部科学省・中間指針に関するQ&A集該当部分(外部サイト))。

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