東京電力に対する損害賠償額を決めるために、原子力損害賠償紛争解決センターへの申立てを行うことができると聞きました。どのような機関なのですか。また、申し立てるには証拠や資料としてどのようなものが必要なのですか。
更新日:2018年6月28日
原子力損害賠償請求についての和解仲介手続を実施するため、政府により設けられた機関です。
必要書類としては、申立てを理由付ける証拠としての契約書や決算書類などのほか、会社の登記簿謄本などを提出することになります。
- 原子力損害賠償紛争解決センター(「原発ADR」と呼ばれることもあります)は、文部科学省のほか、法律専門家によって構成されています。同センターでは、中立公正な立場の仲介委員が申立人と相手方の双方から事情を聞き取って、検討を行い、双方の意見を調整しながら、和解案を提示するなどして当事者の合意による紛争解決を目指します。申立受理から解決までの標準期間は、3か月程度を予定しています。
- 同センターで解決できるのは、原発事故を理由とする原子力事業者(東京電力)への損害賠償請求ですので、東京電力に対して、土地や車両や放射能汚染により廃棄せざるを得ない商品の買取りを求めたりすることはできません。開催場所は、基本的には東京と郡山ですが、今後は利用者の利便性を考え、被害者の方々が多く避難されている市町村でも開催することが予定されています。
- 申し立てるには、所定の申立書に必要事項を記載し、必要書類を添付の上、同センター東京事務所あてに郵送します。申立書用紙は、同センター各事務所に備え付け、また、文部科学省のホームページからダウンロードできるほか、被災地の県庁、市役所、弁護士会等にも備え付ける予定です。ただし、申立書は参考書式ですので、例えば、請求額の記載部分について、東京電力に提出した請求書のコピーを使うということも可能です。
事案により、証拠書類が異なりますので、詳細は同センターのホームページ(外部サイト)や電話でお問い合わせてご確認ください。