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東京電力の本払い基準に納得がいきません。この場合、原子力損害賠償紛争解決センターを利用せず、裁判をすることも可能なのですか。

更新日:2018年6月28日

可能です。

  • 同センターは、主として、被害者と東京電力の直接交渉において合意ができない場合に、和解の仲介手続を行う機関です(直接交渉をしないで、最初から同センターを利用することもできます)。
  • この和解仲介手続は、訴訟提起前に必ず利用しなければならないものではありません。したがって、同センターでの手続を経ずとも、民事訴訟を提起することは可能です。

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(弁護士や司法書士による個々のトラブル等に応じて法的判断を行い、解決策をアドバイスする相談とは異なりますのでご注意ください。)

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