東京電力の本払い基準に納得がいきません。この場合、原子力損害賠償紛争解決センターを利用せず、裁判をすることも可能なのですか。
更新日:2018年6月28日
可能です。
- 同センターは、主として、被害者と東京電力の直接交渉において合意ができない場合に、和解の仲介手続を行う機関です(直接交渉をしないで、最初から同センターを利用することもできます)。
- この和解仲介手続は、訴訟提起前に必ず利用しなければならないものではありません。したがって、同センターでの手続を経ずとも、民事訴訟を提起することは可能です。