東京電力への損害賠償として、複数の方法があることはわかりましたが、自分がどれを選択してよいのかわかりません。自分では判断がつかない場合、弁護士に相談することはできますか。
更新日:2018年6月28日
先に挙げた請求手段は、下記のように、それぞれに特徴があります。
判断に迷う時は弁護士への相談をおすすめしますが、最終的にはご自身にとって納得のいく賠償がなされる手続を選ぶことになります。
なお、原発損害賠償についての弁護士への相談や、紛争解決センターへの申立てや訴訟提起について弁護士に依頼したい場合、一定の要件の下、法テラスの民事法律扶助制度による援助(無料法律相談、弁護士費用等の立替)を受けることができます。
- どの手続がよいのかは、支払のスピードを優先させるのか、多少支払が遅くなっても東京電力の提示額ではなく、第三者の見解や判断を求めるかによっても選ぶ手続は変わりますし、中間指針に明示された損害か否かによっても異なってきます。
- たとえば、個人の方で中間指針の対象となっている場合には、すでに始まっている東京電力の本払いについて合意が整えば、10月からの支払が始まりますので、迅速な賠償を受けることができます。しかし合意をする以上は、後になって合意した項目について追加請求を求めることは、困難になります。
- 一方、東京電力の提示を受け入れず、合意をしない場合には、原子力損害賠償紛争解決センターへの申立てや訴訟提起などによって賠償額を確定させることになります。その場合、同センターの和解案提示や裁判所による判決によって、納得のいく賠償額が得られる可能性がありますが、その分、最終支払を受けるまでに時間がかかることにもなります。
- どの手続をとったらよいか、東京電力と合意すべきかなどの疑問がある場合は、弁護士に相談することをお勧めします。
- 東日本大震災に際し、災害救助法が適用された市町村(東京都は除きます。)に平成23年3月11日に自宅や営業所があった方は、震災法律援助事業が利用できます。援助の内容としては、「弁護士・司法書士による無料法律相談(刑事事件に関するものを除く)」、「震災に起因する紛争についての民事裁判等の各種法的手続の代理や書類作成を弁護士・司法書士に依頼する費用等の立替え」となります。立替金は、事件終了まで返済が猶予されます。詳しくは、お近くの法テラス窓口へお問い合わせ下さい。