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原子力損害賠償紛争解決センターで示された和解案に納得がいきません。その後どのような手続をとればよいのですか。

更新日:2018年6月28日

和解案に納得がいかない場合は、和解に応じる必要はありません。
和解が成立しない場合は、同センターでの手続は終了し、裁判所に民事訴訟を起こすなどの手続を検討することになります。

  • 同センターは和解の仲介をする機関ですから、同センターが提示する和解案は、法的に当事者を拘束するものではなく、和解案に従わなければならないことにはなりません。
  • 和解不成立で同センターでの手続が終了した場合は、民事訴訟の提起などが考えられます。

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