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東京電力福島第一原子力発電所(福島第一原発)で発生した事故に関し、現在居住者に対してどのような指示がされていますか。指示に違反した場合、罰則はありますか。

更新日:2018年6月28日

  • 福島第一原発から
    (1)半径20キロ圏内は警戒区域に設定され、立入りを制限(禁止)されています。違反した場合、10万円以下の罰金または拘留となります。
    (2)半径20キロから30キロのうち、いわき市を除く区域及び30キロ圏外でも飯舘村や川俣町の一部が、計画的避難区域及び緊急時避難準備区域となっています。
    (3)事故発生後1年間の積算線量が20ミリシーベルトを超えると推定される特定への地点について、特定避難勧奨地点が設定されています(平成23年9月末現在)。
  • 平成24年4月、警戒区域及び避難指示区域(計画的避難準備区域を含みます)の見直しが行われ、年間放射線積算線量に応じて新たに(1)避難指示解除準備区域(2)居住制限区域(3)帰宅困難区域が設定されることとなりました。詳細は、最新の政府の発表をご確認ください。
  1. 警戒区域では、緊急事態応急対策に従事する者以外の立ち入りが制限され、違反する場合、災害対策基本法116条(原子力災害対策特別措置法28条1項)により、10万円以下の罰金又は拘留となります。
  2. 計画的避難区域及び緊急時避難準備区域に関しては、指示に違反した場合の罰則はありません。なお、区域設定は、原発事故の状況で環境モニタリングの上、見直しをするとされており、緊急時避難準備区域は、平成23年9月30日、一括解除されました。詳細は、最新の政府の発表をご確認ください。
  3. 特定避難勧奨地点は、国及び県において環境モニタリングを行い、その結果積算線量を推定し、設定がなされます。設定は住居単位で特定されます。

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