警戒区域内の自宅の賠償について、東京電力から、本払いに先立って建物の修復費用を支払うというお知らせが来ました。同じ敷地にある物置は未登記なのですが、住んでいた母屋と同じく、修復費用を求めることができますか。未登記では受け付けないとしても、今から登記した場合、求めることができますか。
更新日:2018年6月28日
登記していなかった物置については、先行払いを受けることができません。また、今後登記したとしても、先行払いの登記の有無の判断は、福島原発事故発生時点を基準としていますので、受けることができません。
東京電力は、不動産の賠償について、その所有者に対して賠償金を支払うとしています。しかしながら、修復費用の先行払いは、所有の確認は登記情報によって行うとしていますので、登記していなかった物置については、先行払いの請求はできません。また、今後登記したとしても、登記の有無は、福島原発事故発生時点を基準としていますので、先行払いは受けることができません。
一方、本払いとしての賠償請求は、建物の存在や所有者の確認について登記の有無のみで判断せず、個別の対応を行うことも考えられますが、詳細は未定です(平成24年10月現在)。