このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイト内検索

  1. トップページ
  2. 災害等関連情報
  3. 災害関連Q&A
  4. 東日本大震災Q&A
  5. 原発損害賠償関係
  6. 財物賠償(土地・建物・家財の賠償)をめぐる問題
  7. 警戒区域内の不動産について東電から賠償金の通知が来たのですが、その建物の名義はすでに亡くなった私の兄弟の名義でした。 土地は、母の名義です。誰が賠償金を受け取ることができるのですか。
本文ここから

警戒区域内の不動産について東電から賠償金の通知が来たのですが、その建物の名義はすでに亡くなった私の兄弟の名義でした。 土地は、母の名義です。誰が賠償金を受け取ることができるのですか。

更新日:2018年6月28日

東京電力が平成24年7月31日より開始している、建物修復費用の先行払いについては、亡くなった方が登記の名義人となっているため、受けることができません。また、修復費用の先行払いは、建物の所有者に対して行われていますので、土地の名義人であっても先行払いを求めることはできません。一方、本賠償については、福島原発事故当時、建物を相続していたものの、名義を変更せずに建物を所有している場合、相続登記を行えば請求ができます。その他、原発事故当時の所有者を相続登記のみで判断できないなどの事情がある場合は、弁護士や司法書士などの専門家にご相談なさることをお勧めします。
東京電力は、不動産の賠償について、その所有者に対して賠償金を支払うとしています。しかしながら、修復費用の先行払いは、所有の確認は登記情報によって行うとしています。登記名義人が福島原発事故当時すでに亡くなっていた場合は、「今回の賠償は、本件事故発生時点の不動産登記情報により賠償させていただきますので、まず相続登記を行っていただいたうえで、今後予定している建物の財物価値の喪失または減少に係る賠償にてご請求いただきますようお願いいたします。」として、先行払いを受け付けていません。また。相続登記を行ったとしても、先行払いは受けられず、本賠償として請求するということになります。

法テラス災害ダイヤル

  • オペレーターが、お悩みの法的トラブルに関する法情報や、その他の法制度をご案内します。
  • 各種相談窓口の中から適切な窓口をご紹介します。

(弁護士や司法書士による個々のトラブル等に応じて法的判断を行い、解決策をアドバイスする相談とは異なりますのでご注意ください。)

災害災関連専用となりますので、ご留意ください。

電話 0120-078309(おなやみレスキュー)

  • 通話料・利用料ともに無料
  • PHS・IP電話からもつながります
  • 平日 9時~21時 土曜 9時~17時

メール受付24時間受付中 お近くの法テラス 相談窓口情報検索

サブナビゲーションここから

財物賠償(土地・建物・家財の賠償)をめぐる問題


以下フッタです
ページの先頭へ