地震で自宅が雨漏りしましたが、原発事故による避難指示が出たので、修理できないまま避難しました。警戒区域の自宅に一時帰宅したところ、雨漏りにより、家財道具が腐って使い物にならなくなっていました。この損害は賠償されるのですか。また、その廃棄処分の費用や、修理すれば使えそうなものの修理費用も、賠償されますか。
更新日:2018年6月28日
いずれも賠償されるでしょう。
- 中間指針では、避難指示により避難を余儀なくされて、財物の管理ができなくなったことにより、その財物の価値が失われた場合には、その価値喪失分は賠償されるべき損害であるとしています。価値の基準は、原発事故時における時価や簿価とされています。
- また、廃棄費用、修理費用などの追加的費用も、原則としてその財物の価値の範囲内で、損害に含まれるとしています。
- 警戒区域見直し後は、新たな区域設定に応じた賠償がされると考えられます。