このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイト内検索

  1. トップページ
  2. 災害等関連情報
  3. 災害関連Q&A
  4. 東日本大震災Q&A
  5. 原発損害賠償関係
  6. 財物賠償(土地・建物・家財の賠償)をめぐる問題
  7. 原発事故により避難中です。 警戒区域内の自宅は離婚した元夫の名義で、ローン支払いも元夫ですが、ローン完済後は譲り受ける取り決めをして住んでいました。今後、私と元夫のどちらが、自宅の賠償請求や、買い取りの交渉をすることになるのでしょうか。
本文ここから

原発事故により避難中です。 警戒区域内の自宅は離婚した元夫の名義で、ローン支払いも元夫ですが、ローン完済後は譲り受ける取り決めをして住んでいました。今後、私と元夫のどちらが、自宅の賠償請求や、買い取りの交渉をすることになるのでしょうか。

更新日:2018年6月28日

東京電力は、不動産の賠償について、その所有者に対して賠償金を支払うとしています。平成24年10月現在受け付けている修復費用の先行払いは、所有の確認は登記情報によって行うとしていますので、先行払いの請求ができるのは、不動産の登記名義人である元夫と考えられます。一方、本払いの請求や不動産の買い取りの対象者に関しても同様に登記で判断することも考えられますが、個別の対応を行うことも考えられ、この点はまだ未定です(平成24年10月現在)。

法テラス災害ダイヤル

  • オペレーターが、お悩みの法的トラブルに関する法情報や、その他の法制度をご案内します。
  • 各種相談窓口の中から適切な窓口をご紹介します。

(弁護士や司法書士による個々のトラブル等に応じて法的判断を行い、解決策をアドバイスする相談とは異なりますのでご注意ください。)

※災害関連専用となりますので、ご留意ください。

電話 0120-078309(おなやみレスキュー)

  • 通話料・利用料ともに無料
  • PHS・IP電話からもつながります
  • 平日 9時~21時 土曜 9時~17時

メール受付24時間受付中 お近くの法テラス 相談窓口情報検索

サブナビゲーションここから

財物賠償(土地・建物・家財の賠償)をめぐる問題


以下フッタです
ページの先頭へ