避難指示区域内に建物を所有しています。地主の土地を長年借り、地代も払い続けてきましたが、借地契約書を作っていませんでした。東京電力への損害賠償はどうすればいいですか。
更新日:2018年6月28日
東京電力は、借地権の損害賠償請求にあたり、土地の賃貸借契約書がない場合も対応していると思われます。詳細は弁護士等の専門家にご相談ください。
東京電力は借地権の損害賠償請求については「原則として固定資産課税情報の明細毎に、ご請求者さまに借地権のご申告をいただき、直近の地代の支払い書類(お持ちの場合は宅地の賃貸借契約書もご提出ください)に加え、その借地上にご請求者さまご所有の建築物があることを確認させていただき、借地権の存在および所有を確認させていただきます。」としています(東京電力ホームページ(外部サイト))。したがって、地代の支払いの資料があれば、必ずしも契約書を交わしていなくても損害賠償請求には応じると思われます。