震災の少し前に,自分の土地建物を,兄弟の土地建物と交換しました。ところが,登記や住民票の移動をする前に,交換により取得した建物が津波被害に遭い,半壊してしまいました。役所からり災証明を出してもらおうとしたところ,所有名義が異なるし,住民票も違う住所ということで,出してもらえませんでした。あきらめるしかないのでしょうか。
更新日:2018年6月28日
り災証明を受けられる可能性はあります。
- 建物のり災証明は,所有者か居住者であれば受けられます。
- 居住者といえるために,住民票が必ず必要というわけではありません。
- 公共料金の支払などの資料で,生活実態があることを説明してみてください。
- 役所の認定に不満がある場合には,弁護士などの専門家にご相談ください。