震災により被害を受けた場合、住宅の再建・補修のための援助制度には、どのようなものがありますか。
更新日:2018年6月28日
以下のような制度があります。
(1)被災者生活再建支援法に基づく支援制度
(2)災害救助法に基づく応急修理制度
(3)自治体による融資制度
(4)住宅金融支援機構の災害復興住宅融資制度
- 被災者生活再建支援法に基づく支援制度
地震などの自然災害により,住宅が全壊や大規模半壊など、生活基盤に著しい被害を受けた世帯について,最大300万円の支援金が支給されるという制度です。
基礎支援金の申請期間は災害発生日から13か月間、加算支援金の申請期間は同じく37か月間となりますので注意しましょう(申請期間の延長がされていますので、市町村に確認してください)。申請窓口は市町村となります。 - 災害救助法に基づく応急修理制度
住宅が半壊し(「全壊」でも応急修理をすれば居住可能な場合は対象)、自ら修理する資力のない世帯について、これを修理することにより被災者が仮設住宅等に入居しなくなると見込まれるに場合に、市町村が被災者に代わって直接修理を行うものです。
条件、申請方法、申請期間等は市町村にお問い合わせ下さい。 - 自治体による融資制度
自治体によっては、震災時に住宅再建支援のための融資等を行っていますので、都道府県または市町村にお問い合わせください。 - 住宅金融支援機構の災害復興住宅融資制度
住宅金融支援機構の災害復興住宅融資制度は、震災により被害を受けた住宅の所有者または当該住宅に住んでいた方で、地方公共団体から「り災証明書」を交付されている方が、住宅を建設、購入または補修される場合に、資金の融資が受けられる制度です。
建設・購入の場合、住宅が「全壊」、「大規模半壊」または「半壊」した旨の「り災証明書」が必要なほか、融資条件や対象要件があります。
融資申込みは、お近くの災害復興住宅融資取扱金融機関の窓口、または、郵送により住宅金融支援機構郵送申込係に行うことになります。
詳しくは、災害復興住宅融資取扱金融機関あるいは住宅金融支援機構にお問い合わせ下さい。