震災で自宅が損壊したため、取り壊して立て直しをすることを考えています。震災後、仮の住まいとしてアパートを借り、加算支援金(賃借)の支給を受けていますが、さらに、加算支援金(建設)の支給を受けることができますか。
更新日:2018年6月28日
加算支援金(建設)の支給が受けられます。ただし、既に支給を受けた分は控除されます。
- 被災者生活再建支援制度においては、建設・購入の場合に200万円(単身世帯は150万円)、賃借の場合に50万円(単身世帯は37万5000円)の加算支援金が支給されます。
- 一度、賃借の加算支援金の支給を受けた後でも、建設・購入の加算支援金は支給を受けることができます。
- ただし、既に支給を受けた分は控除されます。
- したがって、賃借の加算支援金50万円の支給を受けた後でも、建設の加算支援金200万円から50万円を控除した150万円の支給を受けることができます。
- 単身世帯の場合は、賃借の加算支援金37万5000円を受けた後でも、建設の加算支援金150万円から37万5000円を控除した112万5000円の支給を受けることができます。