外国人でも、災害により死亡、または障がい者になってしまった場合などには、見舞金や弔慰金をもらうことができますか。
更新日:2018年6月28日
外国人でも、在留資格があって日本国内に住所を有している方については、見舞金や弔慰金を受け取ることができます。
- 災害弔慰金や災害障害見舞金、被災者生活再建支援金等の支給対象となる「住民」、「世帯」等の意味については、外国人登録法に基づき外国人登録原票に登録されている外国人も含むものとされています。
- ただし、いずれも日本国内に住所を有していることが要件とされているため、在留資格のない外国人には支払われないことになります。