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地震で家屋が倒壊、損傷しました。家屋の建替資金、補修資金のための支援や、新規融資を受けられないでしょうか。

更新日:2018年6月28日

被災者生活再建支援法による支援金の給付や災害復興住宅融資といった制度があります。
その他にも、金融機関や自治体において、個別に柔軟な対応をしている所もあるので窓口で確認してみましょう。

  • 被災者生活再建支援法によって、上限300万円の支援金の給付がされる場合があります(返済の必要はありません。)。
  • 独立行政法人住宅金融支援機構の定める基準(「り災証明書」を交付されている方等)を満たしている場合には、一定の元金据置期間の認められた融資(災害復興住宅融資)を受けることができます。

法テラス災害ダイヤル

  • オペレーターが、お悩みの法的トラブルに関する法情報や、その他の法制度をご案内します。
  • 各種相談窓口の中から適切な窓口をご紹介します。

(弁護士や司法書士による個々のトラブル等に応じて法的判断を行い、解決策をアドバイスする相談とは異なりますのでご注意ください。)

※災害関連専用となりますので、ご留意ください。

電話 0120-078309(おなやみレスキュー)

  • 通話料・利用料ともに無料
  • PHS・IP電話からもつながります
  • 平日 9時~21時 土曜 9時~17時

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