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市役所から土砂の流失による災害から守るための工事を行うよう勧告を受けましたが、費用がありません。どうしたらよいでしょうか。

更新日:2018年6月28日

住宅支援機構の宅地防災工事資金融資制度があります。
地方公共団体から、宅地を土砂の流出などによる災害から守るための工事を行うよう勧告又は改善命令を受けた方に必要な資金を融資する制度です。

  • 申し込めるのは、(1)のり面の保護、(2)排水施設の設置、(3)整理、(4)擁壁の設置(旧擁壁の設置を含む)になります。
  • 融資の申込みは、お近くの機構融資取扱金融機関窓口、または、郵送により住宅金融支援機構に行うことになります。
  • 融資条件、手続等、詳しくは、住宅金融支援機構にお問い合わせ下さい。

法テラス災害ダイヤル

  • オペレーターが、お悩みの法的トラブルに関する法情報や、その他の法制度をご案内します。
  • 各種相談窓口の中から適切な窓口をご紹介します。

(弁護士や司法書士による個々のトラブル等に応じて法的判断を行い、解決策をアドバイスする相談とは異なりますのでご注意ください。)

※災害関連専用となりますので、ご留意ください。

電話 0120-078309(おなやみレスキュー)

  • 通話料・利用料ともに無料
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