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震災でお墓が倒れ、隣のお墓を損傷させてしまいました。修理費用を請求されています。支払わなければならないのでしょうか。

更新日:2018年6月28日

  • 原則として、墓が倒れたことにより隣の墓を損傷してしまった場合には、修繕費を支払う必要があります。
  • ただし、当該墓の設置や保存について「本来備えるべき安全性」があったことを立証できれば、支払義務を免れる場合もありますので、弁護士会等の相談窓口で相談をされた方がよいでしょう。
  • 土地上の工作物に「瑕疵」(本来備えているべき安全性を欠いていること)があれば、工作物の占有者または所有者は、これにより生じた損害を賠償する責任を負います(土地工作物責任、民法717条)。
  • 第1次的に占有者が賠償責任を負いますが、占有者が塀の設置または保存に関し、損害の発生を防止するのに必要な注意を払っていたときは、その責任を免れます。その場合には、第2次的に当該建物の所有者が賠償責任を負います。
  • ただし、墓の設置や保存に関し「本来備えるべき安全性」があれば、「瑕疵」がなかったとして、所有者も損害賠償責任を免れることがあります。
  • 「瑕疵」が認められるかどうかは、墓の設置者の故意・過失とは関係なく、客観的に判断されます。

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