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自宅が震災で損傷し、骨組みだけになってしまいました。業者に解体を依頼したところ、自宅に設定されている抵当権を抹消しなければ解体ができないといわれました。どうしたらよいでしょうか。

更新日:2018年6月28日

解体することは可能と思われますが、念のため、抵当権者に連絡をしたほうがよいでしょう。

  • 骨組みだけとなっている以上、もはや建物とはいえないと考えられます。
  • 抵当権の目的物である建物がなくなったことになるため、抵当権は消滅するのが原則です。抵当権の効力は崩壊後の木材等には及びません。
  • したがって、登記簿上、抵当権が残っていても、それを抹消することなく、解体ができるものと思われます。
  • もっとも、抵当権者になんの連絡もなく解体すると、トラブルになる可能性もありますので、真実震災により建物が滅失していたことを確認してもらうために、抵当権者に連絡したほうがよいでしょう。

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