このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイト内検索

  1. トップページ
  2. 災害等関連情報
  3. 災害関連Q&A
  4. 東日本大震災Q&A
  5. 土地・建物関係
  6. 建物滅失をめぐる問題
  7. 事業資金借入の担保として金融機関の抵当に入っていた自宅建物が、地震で倒壊し滅失してしまいました。この場合、抵当権はどうなりますか。
本文ここから

事業資金借入の担保として金融機関の抵当に入っていた自宅建物が、地震で倒壊し滅失してしまいました。この場合、抵当権はどうなりますか。

更新日:2018年6月28日

担保に入れている家屋が全壊したり、津波に流されたりして滅失すれば、家屋に設定されていた抵当権も、目的物(家屋)の滅失により消滅します。
抵当権が消滅した場合は、ただちに残金全額を支払うこと、または代わりの担保提供をすることが、契約上義務付けられていることが多いようです。
しかし、大震災の場合には、金融機関が、残金全額を直ちに取り立てることはせず、追加の担保を要求しないなど特別な対応をしているケースも多いようですので、金融機関窓口に相談してみてください。

  • 債務者が抵当権などの担保を滅失させたような場合には、期限の利益(返済期限まで返済を待ってもらえることや、分割で返済できること)を喪失し、ただちに残金全額を払わなければならないとされています。
  • 一方、担保の消滅理由が自然災害など債務者にとってどうしようもないものであれば、ただちに残金を取り立てられないというのが原則です。しかし、多くの場合、特約によって、債務者にただちに期限の利益を喪失し残金を支払う義務があることの取決め(「一般に期限の利益喪失約款」といいます。)や、追加の担保を提供する義務(増担保提供義務)が定められています。
  • 上記のような特約(期限の利益喪失約款、増担保提供義務)があっても、大災害時には、金融機関で、残金全額を直ちに取り立てることはせず、追加の担保を要求しないなど、特別な対応をしているケースも多いようです。
  • 地震保険に加入している場合には、建物が滅失したことで得られる保険金請求権にも抵当権の効力が及び、その保険金から債権回収が図られます(物上代位)。ただし、大災害時には、保険金が直接被災者に渡るような特例措置が取られることもあります。
  • 建物の底地(土地)と建物の所有者が同じ場合には、建物以外にもその底地である土地に共同抵当権が設定されていることがほとんどです。この場合には土地に設定された抵当権は存続し、増担保が要求されるかどうかの判断には、土地の評価額も考慮されます。
  • 建物が借地上に建っている場合には、借地上の建物に設定された抵当権の効力は借地権にも及びますので、建物が滅失した場合には借地権に及んでいた抵当権の効力も消滅します。
  • なお、建物の損壊の程度によっては、建物が「滅失」したかどうかの判断が難しく、注意が必要です。滅失していない(修理が可能な場合など)のに勝手に取り壊してしまった場合、担保維持義務違反となり抵当権者から損害賠償請求される可能性もあります。

法テラス災害ダイヤル

  • オペレーターが、お悩みの法的トラブルに関する法情報や、その他の法制度をご案内します。
  • 各種相談窓口の中から適切な窓口をご紹介します。

(弁護士や司法書士による個々のトラブル等に応じて法的判断を行い、解決策をアドバイスする相談とは異なりますのでご注意ください。)

※災害関連専用となりますので、ご留意ください。

電話 0120-078309(おなやみレスキュー)

  • 通話料・利用料ともに無料
  • PHS・IP電話からもつながります
  • 平日 9時~21時 土曜 9時~17時

メール受付24時間受付中 お近くの法テラス 相談窓口情報検索

サブナビゲーションここから

建物滅失をめぐる問題

このページを見ている人は
こんなページも見ています


以下フッタです
ページの先頭へ