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「会社(かいしゃ)が「あなたとの契約(けいやく)をやめます。」と言(い)っています。また、会社(かいしゃ)に「家(いえ)にいてください。」と言(い)われて仕事(しごと)を休(やす)んでいたのに、その間(あいだ)の給料(きゅうりょう)をもらえません。」

更新日:2024年3月29日

(わたし)(いえ)(ちか)くの会社(かいしゃ)で、(しゅう)に3(かい)パートタイム(ぱーとたいむ)(はたら)いていました。
年間(ねんかん)労働(ろうどう)契約(けいやく)で、これまで1(ねん)契約(けいやく)()わると(つぎ)の1(ねん)(あたら)しい契約(けいやく)をして、(いま)までに3(かい)契約(けいやく)(あたら)しくしました。
面接(めんせつ)で、会社(かいしゃ)(ひと)は、いつも「あなたは仕事(しごと)がよくできます。これからもこの会社(かいしゃ)(はたら)いてください。」と()っていました。


しかし、1(ねん)契約(けいやく)()わる1か(げつ)(まえ)に「また連絡(れんらく)するまで、会社(かいしゃ)()ないでください。(いえ)()っていてください。」と()われました。
会社(かいしゃ)()うとおりに(いえ)()っていました。


すると、会社(かいしゃ)から(きゅう)に「あなたとはもう契約(けいやく)をしません。」と連絡(れんらく)がきました。
そして、「(いえ)()っていた(あいだ)、あなたは仕事(しごと)をしていませんでした。だから、その(あいだ)給料(きゅうりょう)(はら)いません。」と()われました。




Q 質問(しつもん)

  1.  (わたし)労働(ろうどう)契約(けいやく)は、本当(ほんとう)(あたら)しくしてもらえないのでしょうか?
  2.  会社(かいしゃ)()ったとおりに、(わたし)(いえ)()っていました。その(あいだ)給料(きゅうりょう)はもらえないのですか?

A (こた)

  1.  給料(きゅうりょう)(はたら)時間(じかん)などはそのままで、契約(けいやく)更新(こうしん)<=(あたら)しくすること>してもらえるかもしれません。ただし、あなたが「労働(ろうどう)契約(けいやく)更新(こうしん)してほしい。」と会社(かいしゃ)()必要(ひつよう)があります。
  2.  会社(かいしゃ)があなたに仕事(しごと)をしないで(いえ)にいるようにと()った理由(りゆう)が、「会社(かいしゃ)仕事(しごと)がうまくいかずに、給料(きゅうりょう)(はら)えるかどうかわからない」いうことだけなら、給料(きゅうりょう)全部(ぜんぶ)無理(むり)でも、給料(きゅうりょう)の60パーセント(ぱーせんと)のお(かね)がもらえると(かんが)えられます(このお(かね)を「休業(きゅうぎょう)手当(てあて)」といいます。)。

説明(せつめい)

1. (わたし)労働(ろうどう)契約(けいやく)は、本当(ほんとう)(あたら)しくしてもらえないのでしょうか?

労働(ろうどう)契約(けいやく)期限(きげん)()たことを理由(りゆう)にして、契約(けいやく)期間(きかん)()わったときに、会社(かいしゃ)契約(けいやく)更新(こうしん)しないことを「雇止(やといど)め」といいます。雇止(やといど)め」により、会社(かいしゃ)(はたら)(ひと)との(あいだ)労働(ろうどう)契約(けいやく)()わります。
雇止(やといど)め」については、(はたら)(ひと)(まも)るために、法律(ほうりつ)()まりがあります。
(した)のような場合(ばあい)は、(みんな)納得(なっとく)できるような理由(りゆう)がないと「雇止(やといど)め」ができません(労働(ろうどう)契約法(けいやくほう)19(じょう))。

  • (はたら)(ひと)が、それまで何回(なんかい)契約(けいやく)更新(こうしん)していて、期限(きげん)()いの労働(ろうどう)契約(けいやく)(おな)じような状態(じょうたい)になっている場合(ばあい)
  • (はたら)(ひと)が、契約(けいやく)期間(きかん)()わったあとも、会社(かいしゃ)がまた契約(けいやく)更新(こうしん)してくれると期待(きたい)する理由(りゆう)がある場合(ばあい)



具体的(ぐたいてき)には、(した)のようなことを(かんが)えます。裁判所(さいばんしょ)が「雇止(やといど)め」ができるかできないかを最後(さいご)()めます。

  • 契約(けいやく)何回(なんかい)更新(こうしん)したか
  • そのときだけでなく、(なが)(つづ)くような仕事(しごと)内容(ないよう)だったかどうか
  • あわせてどれだけの(あいだ)(やと)われていたか
  • これまでどのように契約(けいやく)更新(こうしん)していたか
  • (つづ)けて(はたら)けると(おも)わせるようなことを、会社(かいしゃ)(はたら)(ひと)()っていたか



あなたの場合(ばあい)は、契約(けいやく)期間(きかん)()わって契約(けいやく)更新(こうしん)するときに、いつも会社(かいしゃ)(ひと)が「(つづ)けて(はたら)いてほしい。」と()っていました。しかし、それまで契約(けいやく)更新(こうしん)したのは3(かい)だけで、(おお)くはありません。
(ほか)のことも(くわ)しく()いて、「雇止(やといど)め」に関係(かんけい)する裁判(さいばん)(れい)(くら)べなければ、あなたを会社(かいしゃ)が「雇止(やといど)め」できるかできないか、(こた)えることができません。


雇止(やといど)め」ができないと()まった場合(ばあい)労働(ろうどう)契約(けいやく)(まえ)(おな)条件(じょうけん)更新(こうしん)されます。そのためには、(はたら)(ひと)が「労働(ろうどう)契約(けいやく)更新(こうしん)してほしい。」と会社(かいしゃ)()必要(ひつよう)があります。(さき)に、労働(ろうどう)契約(けいやく)更新(こうしん)するよう、あなたから会社(かいしゃ)(たの)んで、そのあと、弁護士(べんごし)相談(そうだん)してください。




2. 会社(かいしゃ)()ったとおりに、(わたし)(いえ)()っていました。その(あいだ)給料(きゅうりょう)はもらえないのですか?

パートタイム(ぱーとたいむ)アルバイト(あるばいと)(ひと)も、使用者(しようしゃ)(せめ)()すべき事由(じゆう)<=会社(かいしゃ)のせいだと()える理由(りゆう)>」で仕事(しごと)(やす)んだ場合(ばあい)給料(きゅうりょう)の60パーセント(ぱーせんと)以上(いじょう)のお(かね)休業(きゅうぎょう)手当(てあて))を、会社(かいしゃ)からもらうことができます労働(ろうどう)基準法(きじゅんほう)26(じょう))。


会社(かいしゃ)が、しかたのない理由(りゆう)(はたら)(ひと)(はたら)かせることができない場合(ばあい)は、会社(かいしゃ)はお(かね)(はら)わなくてもよいことになっています(労働基準法(ろうどうきじゅんほう)26(じょう))。この場合(ばあい)会社(かいしゃ)(はたら)(ひと)休業(きゅうぎょう)手当(てあて)(はら)必要(ひつよう)はありません。しかたのない理由(りゆう)、つまり、会社(かいしゃ)責任(せきにん)でない理由(りゆう)とは、地震(じしん)津波(つなみ)などがおこった場合(ばあい)などです。


あなたの場合(ばあい)会社(かいしゃ)からの連絡(れんらく)(いえ)()っていた理由(りゆう)が、「会社(かいしゃ)仕事(しごと)がうまくいかずに、給料(きゅうりょう)(はら)えるかどうかわからない」ということだけなら、休業(きゅうぎょう)手当(てあて)(はら)うよう、会社(かいしゃ)()うことができます。

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