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  3. 困っていることは何ですか 【事例集】(やさしい日本語)
  4. 「夫(おっと)が家(いえ)を出(で)ました。子(こ)どもと生活(せいかつ)するお金(かね)や家(いえ)はどうなりますか。夫(おっと)には子(こ)どもに会(あ)ってほしくないです。」
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「夫(おっと)が家(いえ)を出(で)ました。子(こ)どもと生活(せいかつ)するお金(かね)や家(いえ)はどうなりますか。夫(おっと)には子(こ)どもに会(あ)ってほしくないです。」

更新日:2023年8月9日

(わたし)外国人(がいこくじん)です。8年前(ねんまえ)日本人(にほんじん)結婚(けっこん)しました。6(さい)、4(さい)、2(さい)の3(にん)()どもがいます。
結婚(けっこん)したときは夫婦(ふうふ)両方(りょうほう)(はたら)いていました。一人目(ひとりめ)()どもが()まれたとき、(わたし)仕事(しごと)をやめました。(いま)(はたら)いていません。



(おっと)(いえ)仕事(しごと)をまったくしません。(いえ)仕事(しごと)をするように()うと、(おお)きな(こえ)()して(おこ)ります。
(わたし)(たた)いたこともありました。そのために夫婦(ふうふ)のけんかが(おお)くなり、先日(せんじつ)(おっと)(いえ)から()ていきました。



その()(おっと)(きゅう)(いえ)荷物(にもつ)()りに()たりすると、(からだ)具合(ぐあい)(わる)くなります。(からだ)がふるえたり、(あせ)がとまらなくなります。
(おっと)電話(でんわ)(はな)しても(おな)じようになります。



(わたし)()どもが(おお)きくなるまで離婚(りこん)する()はありません。()どもを(そだ)てながら(はたら)くことは(むずか)しいので、生活(せいかつ)必要(ひつよう)なお(かね)(おっと)(はら)ってほしいです。いま()んでいる(いえ)(おっと)名前(なまえ)()ったものですが、これからも()みたいです。



Q 質問(しつもん)

  1.  (わか)れて生活(せいかつ)するようになった(あと)も、(おっと)生活(せいかつ)必要(ひつよう)なお(かね)(はら)ってもらうことはできますか。
  2.  (おっと)(わたし)()どもに(いえ)から()るように()った場合(ばあい)()必要(ひつよう)がありますか。
  3.  (おっと)(わたし)(たた)いたり、(おお)きな(こえ)(わたし)(こわ)がらせたことについて、お(かね)をもらうことはできますか。
  4.  (おっと)()どもに()いたいと()った場合(ばあい)()わせる必要(ひつよう)がありますか。

A (こた)

  1.  あなたは(おっと)に、婚姻(こんいん)費用(ひよう)<=結婚(けっこん)して生活(せいかつ)するために必要(ひつよう)なお(かね)>を(はら)うよう(もと)めることができます。()どもを(そだ)てたり、医療(いりょう)教育(きょういく)必要(ひつよう)なお(かね)(ふく)みます。
  2.  (おっと)には、()どもの生活(せいかつ)(たす)けて、(そだ)てる責任(せきにん)があります。(つま)生活(せいかつ)(たす)ける義務(ぎむ)もあります。だから、もし(おっと)があなたに(いえ)()るように(もと)めても、裁判所(さいばんしょ)がすぐにこれを(みと)めることはあまりないでしょう。家庭裁判所(かていさいばんしょ)調停(ちょうてい)<=(はな)()うことで(あらそ)いを()わらせるための手続(てつづき)>をするなどして、夫婦(ふうふ)以外(いがい)(ひと)()れて(はな)()場所(ばしょ)(つく)ることが大切(たいせつ)です。
  3.  慰謝料(いしゃりょう)<=つらい(おも)いをした(ひと)が、つらい(おも)いをさせた(ひと)からもらうお(かね)>をもらうことができるかもしれません。
  4.  (はな)れて生活(せいかつ)している(おや)は、()どもと生活(せいかつ)している(おや)(たい)して、()どもに()わせるよう(もと)めることができます。だから、あなたが(おっと)()どもに()わせることを(ことわ)った場合(ばあい)(おっと)()どもに()わせるよう、裁判所(さいばんしょ)(もと)めるかもしれません。
     しかし、(おや)()うことが()どもにとって()くない場合(ばあい)は、()うことは禁止(きんし)制限(せいげん)されます。あなたの(おっと)場合(ばあい)(おお)きな(こえ)()したり、あなたを(たた)いたりしています。裁判所(さいばんしょ)()どもにとって()くないと(かんが)えて、(おっと)()どもに()うことを(みと)めないかもしれません。

説明(せつめい)

1. (わか)れて生活(せいかつ)するようになった(あと)も、(おっと)生活(せいかつ)必要(ひつよう)なお(かね)(はら)ってもらうことはできますか。

夫婦(ふうふ)には、お(たが)いに扶養義務(ふようぎむ)<=生活(せいかつ)(たす)ける義務(ぎむ)>があります。婚姻(こんいん)費用(ひよう)について、どの(くに)法律(ほうりつ)使(つか)って()めるのかは、扶養義務(ふようぎむ)について()いてある法律(ほうりつ)確認(かくにん)します。
あなたの場合(ばあい)は、(はら)うように(もと)めているあなたが()んでいる(くに)である、日本(にほん)法律(ほうりつ)(したが)って、お(かね)をもらえるかどうかを(かんが)えます(扶養義務(ふようぎむ)準拠法(じゅんきょほう)(かん)する法律(ほうりつ)(じょう))。


日本(にほん)法律(ほうりつ)民法(みんぽう)760(じょう))では、夫婦(ふうふ)は、財産(ざいさん)収入(しゅうにゅう)など、すべての事情(じじょう)(かんが)えて、婚姻(こんいん)費用(ひよう)二人(ふたり)()けて(はら)うことと()まっています。
婚姻(こんいん)費用(ひよう)とは、結婚(けっこん)することで必要(ひつよう)になるお(かね)のことです。夫婦(ふうふ)平等(びょうどう)()けて(はら)必要(ひつよう)があります。夫婦(ふうふ)生活(せいかつ)にかかるお(かね)のほか、()どもに必要(ひつよう)なお(かね)(ふく)みます。()どもを(そだ)てたり、病院(びょういん)にかかるお(かね)教育(きょういく)()けさせるお(かね)周囲(しゅうい)(ひと)との()()いに必要(ひつよう)なお(かね)などです。(わか)れて生活(せいかつ)している夫婦(ふうふ)場合(ばあい)()どもを(そだ)てている(ほう)が、収入(しゅうにゅう)のあるもう一方(いっぽう)にお(かね)(はら)うよう(もと)めることができます。夫婦(ふうふ)両方(りょうほう)が、(おな)じくらいの水準(すいじゅん)生活(せいかつ)(つづ)けることが必要(ひつよう)だからです。


いくら(はら)うかについて、夫婦(ふうふ)(あいだ)(はな)()いがうまくいかない場合(ばあい)は、家庭裁判所(かていさいばんしょ)で「婚姻(こんいん)費用(ひよう)分担請求(ぶんたんせいきゅう)調停(ちょうてい)」<=生活(せいかつ)必要(ひつよう)なお(かね)分担(ぶんたん)して負担(ふたん)してくださいと(もと)めること>をします。それでもうまくいかない場合(ばあい)は、裁判所(さいばんしょ)()めてもらうことになります。裁判所(さいばんしょ)夫婦(ふうふ)それぞれの収入(しゅうにゅう)(おお)さや、()どもの人数(にんずう)()どもの年齢(ねんれい)(かんが)えて金額(きんがく)()めます。




2. (おっと)(わたし)()どもに(いえ)から()るように()った場合(ばあい)()必要(ひつよう)がありますか。

夫婦(ふうふ)にはお(たが)いの生活(せいかつ)(たす)ける義務(ぎむ)と、()どもと一緒(いっしょ)()んで世話(せわ)をして、(そだ)てる義務(ぎむ)があります。
そのため、()どもと、()どもを(そだ)てている(つま)(いえ)()るように(もと)めることは、この義務(ぎむ)違反(いはん)しています。したがって、(おっと)があなたに(いえ)()るように(もと)めても、あなたと()どもたちの()(さき)もないままに、裁判所(さいばんしょ)(おっと)(もと)めを(みと)めて、あなたたちに「()ていきなさい」ということはあまりないでしょう。


()むところにかかるお(かね)を、夫婦(ふうふ)がどう()けて(しはら)うのか、(はな)()必要(ひつよう)があります。(はな)()いがうまくいかないときは、(うえ)説明(せつめい)したように、家庭裁判所(かていさいばんしょ)で「婚姻(こんいん)費用(ひよう)分担請求調停(ぶんたんせいきゅうちょうてい)」をします。夫婦以外(ふうふいがい)(ひと)()れて(はな)()場所(ばしょ)(つく)ることが大切(たいせつ)です。




3. (おっと)(わたし)(たた)いたり、(おお)きな(こえ)(わたし)(こわ)がらせたことについて、お(かね)をもらうことはできますか。

(おっと)(つま)(たた)いたり、(おお)きな(こえ)(こわ)がらせたりしたことは、(つま)(からだ)(こころ)傷付(きずつ)けているので、法律(ほうりつ)違反(いはん)します。そのため、(つま)(おっと)に、ケガ(けが)などを(なお)すためのお(かね)や、慰謝料(いしゃりょう)(もと)めることができるかもしれません。


ケガ(けが)などを(なお)すためのお(かね)慰謝料(いしゃりょう)(もと)めるために、どの(くに)法律(ほうりつ)使(つか)うかを(かんが)えます。これらは、つらいことが()きた場所(ばしょ)(くに)法律(ほうりつ)使(つか)うと()まっています((ほう)適用(てきよう)(かん)する通則法(つうそくほう)17(じょう))。そのため、あなたの場合(ばあい)は、日本(にほん)法律(ほうりつ)使(つか)います。




4. (おっと)()どもに()いたいと()った場合(ばあい)()わせる必要(ひつよう)がありますか。

あなたが()どもに()わせることを(ことわ)った場合(ばあい)(おっと)家庭裁判所(かていさいばんしょ)使(つか)って、()どもに()わせるよう(もと)めるかもしれません。


()どもと()ったり、電話(でんわ)手紙(てがみ)連絡(れんらく)()ったりすることを面会交流(めんかいこうりゅう)といいます。親子(おやこ)面会交流(めんかいこうりゅう)は、()どものことを一番(いちばん)大切(たいせつ)(かんが)えて()める必要(ひつよう)があります(民法(みんぽう)766(じょう))。(おお)くの場合(ばあい)()どもを(そだ)てていない(ほう)(おや)は、()どもと()うことが(ゆる)されます。


()どもに()わせることについて(あらそ)っているとき、あなたの場合(ばあい)は、日本(にほん)法律(ほうりつ)使(つか)って(かんが)えます((ほう)適用(てきよう)(かん)する通則法(つうそくほう)32(じょう)・38(じょう)(おや)()問題(もんだい)について、どの(くに)法律(ほうりつ)使(つか)って解決(かいけつ)するか説明(せつめい)しています)。




()どもに()わせることについて、夫婦(ふうふ)(はな)()いがうまくいかない場合(ばあい)()どもを(そだ)てていない(ほう)(おや)は、()どもに()うことを(もと)めて、家庭裁判所(かていさいばんしょ)調停(ちょうてい)()こすことができます。
調停(ちょうてい)がうまくいかなかったときは、()どもに()うことを(ゆる)すかどうか、家庭裁判所(かていさいばんしょ)()めます(「審判(しんぱん)」という手続(てつづき)使(つか)います)。


()どもに()うことを(ゆる)場合(ばあい)は、その内容(ないよう)条件(じょうけん)なども()めます。()める(とき)一番大切(いちばんたいせつ)にされることは、()どもの利益(りえき)です。

()どもに()うことが、()どもにとって()くない場合(ばあい)は、()どもと()うことを禁止(きんし)制限(せいげん)する必要(ひつよう)があります。(たと)えば、()どもを(そだ)てていない(ほう)(おや)が、()どもや()どもを(そだ)てている(ほう)(おや)(たた)いたり、こわがらせる言葉(ことば)()ったりしたことがある場合(ばあい)です。

調停(ちょうてい)審判(しんぱん)のとき、家庭裁判所調査官(かていさいばんしょちょうさかん)という(ひと)が、夫婦(ふうふ)()どもについて調(しら)べることもあります。家庭裁判所調査官(かていさいばんしょちょうさかん)は、心理学(しんりがく)教育学(きょういくがく)などを勉強(べんきょう)して、()どもについての専門(せんもん)知識(ちしき)()っている(ひと)です。家庭裁判所調査官(かていさいばんしょちょうさかん)調(しら)べてわかったことをまとめた調査報告書(ちょうさほうこくしょ)は、調停(ちょうてい)審判(しんぱん)(なか)で、重要(じゅうよう)意味(いみ)()ちます。

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