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「会社(かいしゃ)が勝手(かって)に私(わたし)をクビ(くび)にしました。私(わたし)はやめないとだめですか?クビ(くび)の場合(ばあい)は、会社(かいしゃ)からお金(かね)をもらえると聞(き)きました。私(わたし)はもらえますか?」

更新日:2023年4月19日


(わたし)は、自動車(じどうしゃ)部品(ぶひん)をつくる会社(かいしゃ)(はたら)いていました。20(ねん)(あいだ)、まじめに(はたら)きました。会社(かいしゃ)問題(もんだい)をおこしたこともありません。
ある()突然(とつぜん)会社(かいしゃ)(ひと)から「会社(かいしゃ)がもうからなくなったので、何人(なんにん)クビ(くび)にします。今日(きょう)あなたに会社(かいしゃ)をやめてもらうことにしました」と()われました。
(わたし)はまだ会社(かいしゃ)(はたら)きたいです。生活(せいかつ)必要(ひつよう)なお(かね)もありません。(わたし)はやめたくないです。

Q 質問(しつもん)

  1.  会社(かいしゃ)勝手(かって)(わたし)クビ(くび)にしました。(わたし)はやめないとだめですか。
  2.  クビ(くび)場合(ばあい)は、会社(かいしゃ)からお(かね)をもらえると()きました。(わたし)はもらえますか。

A (こた)

  1. 会社(かいしゃ)(はたら)いている(ひと)クビ(くび)にするためには、会社側(かいしゃがわ)に「(だれ)でも(ただ)しいと(おも)うような理由(りゆう)」が必要(ひつよう)です。それがない場合(ばあい)は、解雇(かいこ)することができません。
  2. あなたは、会社(かいしゃ)に30日分(にちぶん)給料(きゅうりょう)(はら)うように()うことができます。これを「解雇(かいこ)予告(よこく)手当(てあて)」といいます。ただし、あなたが会社(かいしゃ)に「解雇予告手当(かいこよこくてあて)(はら)ってほしい」と()うと、クビ(くび)にしていいと(おも)われることがあります。注意(ちゅうい)してください。

説明(せつめい)

1.会社(かいしゃ)勝手(かって)(わたし)クビ(くび)にしました。(わたし)はやめないとだめですか?

クビ(くび)」は解雇(かいこ)といいます。これは会社(かいしゃ)一方的(いっぽうてき)に、(はたら)いている(ひと)をやめさせることです。
会社(かいしゃ)仕事(しごと)()ったという理由(りゆう)で、(はたら)(ひと)()らすことを整理解雇(せいりかいこ)といいます。あなたは、この整理解雇(せいりかいこ)になると(おも)います。
会社(かいしゃ)勝手(かって)に「解雇(かいこ)」をする場合(ばあい)は、だれもが(みと)めるような、(ただ)しい理由(りゆう)必要(ひつよう)です。
整理解雇(せいりかいこ)場合(ばあい)は、会社(かいしゃ)(した)の4つのことをきちんと(かんが)えたり、やったりした(あと)にあなたを解雇(かいこ)すると()めたかどうか調(しら)べます。

  • (ひと)()らさないと会社(かいしゃ)がつぶれてしまうかどうか
  • 解雇(かいこ)ではなく、ほかの方法(ほうほう)ではだめであるか
  • 解雇(かいこ)する(ひと)(ただ)しく(えら)んでいるか
  • 説明(せつめい)など、手続(てつづ)きをきちんとしているか

あなたの(けん)を、(うえ)の4つをあてはめて、会社(かいしゃ)をやめなければならないか(かんが)えます。会社(かいしゃ)勝手(かって)に「クビ(くび)にする」と()めても、(したが)わなくていいこともあります。
会社(かいしゃ)をやめなくてもよいと()まった場合(ばあい)は、これまでと(おな)じように、会社(かいしゃ)(はたら)いて給料(きゅうりょう)をもらう権利(けんり)があります。
しかし、会社(かいしゃ)()れてもらえなかったり、仕事(しごと)をもらえなかったりすることがあります。
そのような(いや)なことをされた場合(ばあい)は、すぐに会社(かいしゃ)(ちか)くの労働基準監督署(ろうどうきじゅんかんとくしょ)()って相談(そうだん)してください。弁護士(べんごし)相談(そうだん)することもできます。会社(かいしゃ)(はたら)いて給料(きゅうりょう)をもらう権利(けんり)があることを確認(かくにん)してもらってください。

相談している人


2.クビ(くび)場合(ばあい)は、会社(かいしゃ)からお(かね)をもらえると()きました。(わたし)はもらえますか?

会社(かいしゃ)(ひと)をやめさせるときは30(にち)以上(いじょう)(まえ)に、その(ひと)にいう必要(ひつよう)があります。
そうでないときは、それまでの給料(きゅうりょう)の、30(にち)(ぶん)以上(いじょう)(はら)必要(ひつよう)があります。これは法律(ほうりつ)()まっています(労働基準法(ろうどうきじゅんほう)20(じょう)1(こう))。
あなたも、それまでの給料(きゅうりょう)の、(すく)なくとも30(にち)(ぶん)以上(いじょう)(はら)うよう会社(かいしゃ)()うことができます。
ただし、会社(かいしゃ)解雇予告手当(かいこよこくてあて)(はら)うように()うと、あなたがクビ(くび)でいいと(みと)めたと(おも)われることがあります。注意(ちゅうい)してください。
なお、「30(にち)(ぶん)給料(きゅうりょう)」の計算(けいさん)のしかたは法律(ほうりつ)()まっていて、あなたがいつも()()っている1か(げつ)(ぶん)給料(きゅうりょう)より(すく)ないことがあります。

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