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「夫(おっと)が私(わたし)を叩(たた)いたり、大(おお)きな声(こえ)を出(だ)したりします。とても怖(こわ)いです。」

更新日:2023年8月9日

(わたし)外国人(がいこくじん)です。日本人(にほんじん)男性(だんせい)結婚(けっこん)しました。「日本人(にほんじん)配偶者等(はいぐうしゃとう)」の在留資格(ざいりゅうしかく)で、日本(にほん)生活(せいかつ)しています。(おっと)とのあいだに()どもが1人(ひとり)できました。()どもが小学校(しょうがっこう)(はい)ったときから、パートタイム(ぱーとたいむ)(はたら)きはじめました。




その(ころ)から、(おっと)(わたし)に、「(いえ)仕事(しごと)がきちんとできていない。(そと)()ないでずっと(いえ)にいろ。」と()うようになりました。()どもの(まえ)で、ほとんど毎日(まいにち)(おお)きな(こえ)()いました。お(さけ)()んだときは、いつも(わたし)(たた)きました。(わたし)()どもをつれて(いえ)()て、友達(ともだち)(いえ)()げました。(おっと)()らない友達(ともだち)です。友達(ともだち)(わたし)(まも)ってくれました。




(おっと)はとても(おこ)りました。(わたし)何回(なんかい)電話(でんわ)をしてきて、(おお)きな(こえ)をだしました。(わたし)電話(でんわ)()ないと、会社(かいしゃ)何回(なんかい)電話(でんわ)をしてきました。会社(かいしゃ)()て、(おお)きな(こえ)(わたし)()せと()うこともありました。(わたし)毎日(まいにち)とても(こわ)いです。


Q 質問(しつもん)

  1.  (おっと)には会社(かいしゃ)()てほしくないです。会社(かいしゃ)(わたし)電話(でんわ)することも、やめてほしいです。どうすればいいですか。また、()どもが学校(がっこう)()途中(とちゅう)で、(おっと)()どもを()れていくかもしれません。そのことも心配(しんぱい)です。
  2.  いつまでも友達(ともだち)(いえ)にいることはできません。アパート(あぱーと)()りて()()したいです。その準備(じゅんび)をするために、一度(いちど)(いえ)(かえ)って、荷物(にもつ)()りたいです。でも、(おっと)(こわ)くて(かえ)ることができません。どうすればいいですか。
  3.  (あたら)しい住所(じゅうしょ)を、(おっと)()られたくありません。どうすればいいですか。
  4.  あと8か(げつ)在留(ざいりゅう)資格(しかく)がきれます。(おっと)には、在留(ざいりゅう)期限(きげん)をのばすことに協力(きょうりょく)してもらうことはできません。どうすればいいですか。

A (こた)

  1. 「DV防止法(ぼうしほう)」(法律(ほうりつ)(ただ)しい名前(なまえ)は「配偶者(はいぐうしゃ)からの暴力(ぼうりょく)防止(ぼうし)(およ)被害者(ひがいしゃ)保護(ほご)(とう)(かん)する法律(ほうりつ)」)という法律(ほうりつ)があります。この法律(ほうりつ)使(つか)って、裁判所(さいばんしょ)(つぎ)のことをするよう(もと)めることができます(これらの命令(めいれい)をまとめて「保護(ほご)命令(めいれい)」といいます。)。
    • あなたの()んでいるところや、会社(かいしゃ)(ちか)くに()ることを禁止(きんし)すること(「接近(せっきん)禁止(きんし)命令(めいれい)」といいます。)。
    • あなたに()うことを(もと)めたり、電話(でんわ)したりすることを禁止(きんし)すること(「電話(でんわ)(とう)禁止(きんし)命令(めいれい)」といいます。)。
    • ()どもの(ちか)くに()ることを禁止(きんし)すること(「 ()への接近(せっきん)禁止(きんし)命令(めいれい)」といいます)。
  2. (おっと)に2か(げつ)(あいだ)(いえ)から()るよう裁判所(さいばんしょ)から命令(めいれい)すること(「退去(たいきょ)命令(めいれい)」といいます。)を(もと)めることができます。その(あいだ)に、荷物(にもつ)()りにいって、()()しの準備(じゅんび)をすることができます。
  3. ()()したあとの住民票(じゅうみんひょう)を、(おっと)(わた)さないよう、役所(やくしょ)(もと)めることができます。
  4. (いま)在留(ざいりゅう)資格(しかく)がなくなる(まえ)に、在留(ざいりゅう)期間(きかん)をのばす必要(ひつよう)があります。または、在留(ざいりゅう)資格(しかく)()えるよう(もう)()必要(ひつよう)があります。
    (おっと)から(たた)かれたり、(おお)きな(こえ)()されたこと(「DV」といいます。)を、入管(にゅうかん)()ってください。(おっと)協力(きょうりょく)がなくても、「日本人(にほんじん)配偶者(はいぐうしゃ)(とう)」の在留(ざいりゅう)期間(きかん)をのばすことが(みと)められるかもしれません。または、在留(ざいりゅう)資格(しかく)定住者(ていじゅうしゃ)などに()えることが、(みと)められるかもしれません。

説明(せつめい)

1. (おっと)には会社(かいしゃ)()てほしくないです。会社(かいしゃ)(わたし)電話(でんわ)することも、やめてほしいです。どうすればいいですか。また、()どもが学校(がっこう)()途中(とちゅう)で、(おっと)()どもを()れていくかもしれません。そのことも心配(しんぱい)です。

(おっと)(つま)から(たた)かれる、(おお)きな(こえ)()す(「DV」といいます。)などの被害(ひがい)()けている(ひと)は、外国人(がいこくじん)でも、日本(にほん)法律(ほうりつ)(DV防止法(ぼうしほう))を使(つか)って(まも)ってもらうことができます。具体的(ぐたいてき)には、裁判所(さいばんしょ)(たの)んで、(つぎ)のような命令(めいれい)保護(ほご)命令(めいれい))を(おっと)()してもらうことができます。命令(めいれい)違反(いはん)した(ひと)は、(ばっ)せられます。

  • あなたの()んでいるところや(はたら)いているところの(ちか)くへ()くことを禁止(きんし)する
  • あなたの(おや)やきょうだいなどの(ちか)くへ()くことを禁止(きんし)する
  • あなたの()どもの(ちか)くへ()くことを禁止(きんし)する
  • ()んでいるところから()るように命令(めいれい)する(2か(げつ)までの(あいだ)
  • あなたに()うことを(もと)めたり、電話(でんわ)などをしたりすることを禁止(きんし)する


2. いつまでも友達(ともだち)(いえ)にいることはできません。アパート(あぱーと)()りて()()したいです。その準備(じゅんび)をするために、一度(いちど)(いえ)(かえ)って、荷物(にもつ)()りたいです。でも、(おっと)(こわ)くて(かえ)ることができません。どうすればいいですか。

(おっと)(いえ)から()て、(いえ)(ちか)くに()かないよう、地方(ちほう)裁判所(さいばんしょ)から命令(めいれい)してもらうことができます(「退去(たいきょ)命令(めいれい)」といいます。)。DVの被害(ひがい)にあった(ひと)()()しの準備(じゅんび)などで必要(ひつよう)場合(ばあい)命令(めいれい)()ます。期間(きかん)は2か(げつ)までの(あいだ)です。これは法律(ほうりつ)(DV防止法(ぼうしほう))で()まっている命令(めいれい)保護(ほご)命令(めいれい))の(ひと)つです。
命令(めいれい)()けた(おっと)は、この(あいだ)(いえ)(かえ)ることはできません。あなたはこの(あいだ)に、荷物(にもつ)()りに()って、()()しの準備(じゅんび)などをしてください。
保護(ほご)命令(めいれい)何回(なんかい)(もと)めることができます。しかし、退去(たいきょ)命令(めいれい)は、どうしても仕方(しかた)がないときだけ(みと)められます。命令(めいれい)()けた(ひと)生活(せいかつ)への影響(えいきょう)(おお)きいからです(DV防止法(ぼうしほう)18(じょう)(こう))。




3. (あたら)しい住所(じゅうしょ)を、(おっと)()られたくありません。どうすればいいですか。

あなたは、()()したあとの住民票(じゅうみんひょう)(おっと)(わた)さないよう、役所(やくしょ)(もと)めることができます。期間(きかん)は、(もと)めてから1(ねん)(あいだ)までです。必要(ひつよう)があれば、1(ねん)がすぎる(まえ)に、期間(きかん)をのばす(もう)()みをしてください。
しかし、(おっと)以外(いがい)(ひと)役所(やくしょ)(もう)()んで、あなたの住民票(じゅみんひょう)()()れて、あなたの(あたら)しい住所(じゅうしょ)(おっと)(おし)えてしまうかもしれません。そのため、住民票(じゅみんひょう)(あたら)しい住所(じゅうしょ)()えるかどうか、役所(やくしょ)弁護士(べんごし)によく相談(そうだん)してください。


なお、外国人(がいこくじん)()()した場合(ばあい)、14(にち)以内(いない)役所(やくしょ)(あたら)しい住所(じゅうしょ)(おし)えるよう、法律(ほうりつ)()まっています。ただし、(ただ)しい理由(りゆう)があれば、問題(もんだい)にならないことがあるので、このことも役所(やくしょ)弁護士(べんごし)相談(そうだん)してください。




4. あと8か(げつ)在留(ざいりゅう)資格(しかく)がきれます。(おっと)には、在留(ざいりゅう)期限(きげん)をのばすことに協力(きょうりょく)してもらうことはできません。どうすればいいですか。

(いま)在留(ざいりゅう)資格(しかく)がなくなる(まえ)に、在留(ざいりゅう)期間(きかん)をのばすか、在留(ざいりゅう)資格(しかく)()えるよう(もう)しこむ必要(ひつよう)があります。
(おっと)協力(きょうりょく)がない場合(ばあい)でも、「日本人(にほんじん)配偶者(はいぐうしゃ)(とう)」の在留(ざいりゅう)期間(きかん)をのばすことが(みと)められるかもしれません。そのために、できるだけ(はや)く、家庭(かてい)裁判所(さいばんしょ)離婚(りこん)調停(ちょうてい)<=(はな)()うことで(あらそ)いを()わらせるための手続(てつづ)き。調停(ちょうてい)委員(いいん)という(ひと)(あいだ)(はい)って、(はな)()いを手伝(てつだ)います。>を(はじ)めることが必要(ひつよう)です。裁判所(さいばんしょ)でもらった「調停(ちょうてい)受理(じゅり)係属(けいぞく)証明書(しょうめいしょ)」という書類(しょるい)入管(にゅうかん)()っていって、DVの被害(ひがい)()けていることを()ってください。


また、在留(ざいりゅう)期限(きげん)がきれていなくても、6か(げつ)以上(いじょう)夫婦(ふうふ)としての生活(せいかつ)をしないまま、日本(にほん)滞在(たいざい)していると、「入管法(にゅうかんほう)」(法律(ほうりつ)(ただ)しい名前(なまえ)は「出入国(しゅつにゅうこく)管理(かんり)(およ)難民(なんみん)認定法(にんていほう)」)という法律(ほうりつ)によって、在留(ざいりゅう)資格(しかく)がなくなることがあります。ただし、DVの被害(ひがい)から()げている(あいだ)や、離婚(りこん)調停(ちょうてい)裁判(さいばん)をしている(あいだ)は、夫婦(ふうふ)としての生活(せいかつ)をしていないことについて、理由(りゆう)があるので、このことを入管(にゅうかん)説明(せつめい)して()かってもらうことができれば、在留(ざいりゅう)資格(しかく)がなくなることはないでしょう。


しかし、離婚(りこん)した(あと)も、日本(にほん)生活(せいかつ)(つづ)けるためには、在留(ざいりゅう)資格(しかく)()える必要(ひつよう)があります。
あなたの場合(ばあい)、「定住者(ていじゅうしゃ)」という在留(ざいりゅう)資格(しかく)()えることができるかもしれません。離婚(りこん)定住(ていじゅう)日本人(にほんじん)実子(じっし)扶養(ふよう)定住(ていじゅう)()ばれている、入管(にゅうかん)(さだ)めた条件(じょうけん)()えば、日本(にほん)生活(せいかつ)することが(みと)められるかもしれません。DV被害者(ひがいしゃ)場合(ばあい)は、(みと)められやすいと()われています。
離婚(りこん)した(あと)日本(にほん)生活(せいかつ)したいときは離婚(りこん)定住(ていじゅう)、あなたが日本人(にほんじん)()どもを(そだ)てているときは日本人(にほんじん)実子(じっし)扶養(ふよう)定住(ていじゅう)()えることを(かんが)えます。変更(へんこう)(みと)めてもらえるかは、(たと)えば(した)のようなことを()()めます。

離婚(りこん)定住(ていじゅう)

  1. 日本(にほん)(やく)(ねん)以上(いじょう)夫婦(ふうふ)として生活(せいかつ)していたこと
  2. 生活(せいかつ)するために十分(じゅうぶん)なお(かね)や、仕事(しごと)ができる(ちから)があること
  3. 普通(ふつう)生活(せいかつ)(こま)らないくらいの日本語(にほんご)()み、()き、(はな)すことができること
  4. 税金(ぜいきん)年金(ねんきん)健康(けんこう)保険料(ほけんりょう)などを(ただ)しく(はら)っていること

日本人(にほんじん)実子(じっし)扶養(ふよう)定住(ていじゅう)

  1. 生活(せいかつ)するために十分(じゅうぶん)なお(かね)や、仕事(しごと)ができる(ちから)があること
  2. 日本人(にほんじん)との(あいだ)()まれた()(そだ)てている(ひと)で、(した)両方(りょうほう)()てはまる(ひと)
    a. ()日本人(にほんじん)で、その親権(しんけん) <= ()どもを(そだ)てて、教育(きょういく)()けさせ、財産(ざいさん)管理(かんり)するために、(おや)がもつ権利(けんり)義務(ぎむ) > を()っていること
    b. その()実際(じっさい)にある程度(ていど)期間(きかん)本当(ほんとう)(そだ)ててきたこと
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困っていることは何ですか 【事例集】(やさしい日本語)


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