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「夫(おっと)と別(わか)れたいです。でも、日本(にほん)にのこりたいです。」

更新日:2022年9月14日

(わたし)外国人(がいこくじん)です。日本人(にほんじん)(おっと)結婚(けっこん)して、()どもが()まれました。(いま)日本(にほん)生活(せいかつ)しています。在留(ざいりゅう)資格(しかく)は「日本人(にほんじん)配偶者等(はいぐしゃとう)」です。(わたし)(おっと)離婚(りこん)したいです。

Q 質問(しつもん)

  1. 日本(にほん)離婚(りこん)することはできますか。
  2. 離婚(りこん)するにはどうしたらいいですか。
  3. (わたし)は、離婚(りこん)した(あと)日本(にほん)生活(せいかつ)することができますか。

A (こた)

  1. 日本(にほん)法律(ほうりつ)使(つか)って、日本(にほん)離婚(りこん)(もと)めることができます。
  2. 日本(にほん)では(つぎ)離婚(りこん)方法(ほうほう)があります。
  • 夫婦(ふうふ)両方(りょうほう)離婚(りこん)したいと(かんが)えているとき

協議(きょうぎ)離婚(りこん)<=2人(ふたり)(はな)()いによる離婚(りこん)>をすることができます。
ただし、(ほか)方法(ほうほう)(ほう)がよいこともあります。
くわしくは(うし)ろの説明(せつめい)()てください。

  • 夫婦(ふうふ)のどちらかが離婚(りこん)反対(はんたい)しているとき

家庭(かてい)裁判所(さいばんしょ)()って調停(ちょうてい)<=夫婦(ふうふ)(あいだ)調停(ちょうてい)委員(いいん)という(ひと)(はい)って、(はな)()いをする手続(てつづき)>をする必要(ひつよう)があります。

  • 調停(ちょうてい)がうまくいったときは、調停(ちょうてい)離婚(りこん)をすることができます。
  • 調停(ちょうてい)がうまくいかなかったときは、裁判所(さいばんしょ)()めてもらいます(裁判(さいばん)離婚(りこん)といいます)。
  1. 在留(ざいりゅう)資格(しかく)を「定住者(ていじゅうしゃ)」などに()えてください。離婚(りこん)した(あと)日本(にほん)生活(せいかつ)することができるかもしれません。

説明(せつめい)

1. 日本(にほん)離婚(りこん)することはできますか。

2. 離婚(りこん)するにはどうしたらいいですか。

外国人(がいこくじん)離婚(りこん)では、(つぎ)のことが問題(もんだい)になります。

I. どこの(くに)法律(ほうりつ)使(つか)うか

II. どこの(くに)裁判所(さいばんしょ)手続(てつづき)をするか


I. どこの(くに)法律(ほうりつ)使(つか)うか
あなたは外国人(がいこくじん)ですが、(おっと)日本(にほん)生活(せいかつ)する日本人(にほんじん)です。
この場合(ばあい)日本(にほん)法律(ほうりつ)(したが)って離婚(りこん)手続(てつづき)をします((ほう)適用(てきよう)(かん)する通則法(つうそくほう)27(じょう)但書(ただしがき))。

II. どこの(くに)裁判所(さいばんしょ)手続(てつづき)をするか
あなたの場合(ばあい)夫婦(ふうふ)両方(りょうほう)日本(にほん)生活(せいかつ)しています。
この場合(ばあい)は、日本(にほん)裁判所(さいばんしょ)離婚(りこん)手続(てつづき)担当(たんとう)します(家事事件(かじじけん)手続法(てつづきほう)3(じょう)の13(だい)1(こう)2(ごう))。

日本(にほん)では、離婚(りこん)をする方法(ほうほう)がいくつかあります。よく使(つか)離婚(りこん)方法(ほうほう)(つぎ)3つ(みっつ)です。

協議(きょうぎ)離婚(りこん)

  • どのようなときに使(つか)うか

夫婦(ふうふ)両方(りょうほう)離婚(りこん)したいと(かんが)えているとき

  • やること

役所(やくしょ)離婚(りこん)(とどけ)()します。裁判所(さいばんしょ)<=裁判(さいばん)をするところ>の手続(てつづき)はいりません。

18(さい)にならない()どもがいる場合(ばあい)は、(おっと)(つま)のどちらが親権(しんけん)<=()どもを(そだ)てて、教育(きょういく)()けさせ、財産(ざいさん)管理(かんり)するために、(おや)()権利(けんり)義務(ぎむ)>を()つのか、()める必要(ひつよう)があります。

調停(ちょうてい)離婚(りこん)

  • どのようなときに使(つか)うか

夫婦(ふうふ)のどちらかが離婚(りこん)反対(はんたい)しているとき

  • やること

家庭(かてい)裁判所(さいばんしょ)()って調停(ちょうてい)をします。

離婚(りこん)した(あと)親権(しんけん)財産(ざいさん)について、夫婦(ふうふ)意見(いけん)()わない場合(ばあい)も、家庭(かてい)裁判所(さいばんしょ)()って調停(ちょうてい)をします。

裁判(さいばん)離婚(りこん)」<=離婚(りこん)(もと)める裁判(さいばん)>の(まえ)に、調停(ちょうてい)をする必要(ひつよう)があります。

最初(さいしょ)家庭(かてい)裁判所(さいばんしょ)調停(ちょうてい)で、夫婦(ふうふ)意見(いけん)(おな)じになるように(はな)()ってください。

離婚(りこん)()まった()から10日(とおか)以内(いない)に、「調停調書(ちょうていちょうしょ)謄本(とうほん)」という書類(しょるい)役所(やくしょ)()します。

裁判(さいばん)離婚(りこん)

  • どのようなときに使(つか)うか

調停(ちょうてい)で、夫婦(ふうふ)のどちらかが最後(さいご)まで離婚(りこん)反対(はんたい)したとき

  • やること

家庭(かてい)裁判所(さいばんしょ)()って裁判(さいばん)をします。

家庭(かてい)裁判所(さいばんしょ)調停(ちょうてい)がうまくいかなかったときに、家庭(かてい)裁判所(さいばんしょ)離婚(りこん)できるかどうかを()めてもらいます。


日本(にほん)法律(ほうりつ)では、(うえ)のように()まっています。
しかし、日本(にほん)()まった離婚(りこん)が、(かなら)ずあなたの(くに)でも(みと)められるわけではありません。
(みと)められるかどうかは、あなたの(くに)法律(ほうりつ)()まります。
協議(きょうぎ)離婚(りこん)という()まりがない(くに)では、日本(にほん)協議(きょうぎ)離婚(りこん)(みと)めないところもあります。
どんな手続(てつづき)離婚(りこん)するのかについては、はじめによく(かんが)える必要(ひつよう)があります。

天秤のイラスト


3.(わたし)は、離婚(りこん)した(あと)日本(にほん)生活(せいかつ)することができますか。

あなたの在留(ざいりゅう)資格(しかく)は「日本人(にほんじん)配偶者等(はいぐうしゃとう)」です。この在留(ざいりゅう)資格(しかく)は、あなたが日本人(にほんじん)(つま)だから()てる資格(しかく)です。
離婚(りこん)した(あと)日本(にほん)生活(せいかつ)(つづ)けるためには、在留(ざいりゅう)資格(しかく)()える必要(ひつよう)があります。
あなたの場合(ばあい)、「定住者(ていじゅうしゃ)」という在留(ざいりゅう)資格(しかく)()えることが(かんが)えられます。(つぎ)2つ(ふたつ)(かんが)えられます。

  • 離婚(りこん)定住(ていじゅう)」:日本人(にほんじん)永住者(えいじゅうしゃ)(おっと)(つま)離婚(りこん)した(あと)に、(つづ)けて日本(にほん)にのこりたいとき
  • 日本人(にほんじん)実子扶養(じっしふよう)定住(ていじゅう)」:あなたが日本人(にほんじん)()どもを(そだ)てているとき

これらが(みとめ)められるかは、(つぎ)のようなところを()()めます。

離婚(りこん)定住(ていじゅう)

  1. 日本(にほん)でおおよそ3(ねん)以上(いじょう)夫婦(ふうふ)として生活(せいかつ)していたと(みと)められる(ひと)
  2. 生活(せいかつ)するために十分(じゅうぶん)なお(かね)や、仕事(しごと)ができる(ちから)があること
  3. 普通(ふつう)生活(せいかつ)(こま)らないくらいの日本語(にほんご)()み、()き、(はな)すことができる(ひと)
  4. 税金(ぜいきん)年金(ねんきん)健康(けんこう)保険(ほけん)(りょう)などを(ただ)しく(はら)っている(ひと)

日本人(にほんじん)実子(じっし)扶養(ふよう)定住(ていじゅう)

  1. 生活(せいかつ)するために十分(じゅうぶん)なお(かね)や、仕事(しごと)ができる(ちから)があること
  2. 日本人(にほんじん)との(あいだ)()まれた()(そだ)てている(ひと)で、(した)のすべてに()てはまる(ひと)
    1. ()未成年(みせいねん)で、未婚(みこん)であること
    2. ()日本人(にほんじん)で、その親権(しんけん)()っている(ひと)
    3. その()本当(ほんとう)(そだ)ててきたと(みと)められる(ひと)
    4. その()親子(おやこ)関係(かんけい)があること
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