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被災地支援に携わる司法書士 3

更新日:2018年6月28日

-次に震災孤児の未成年後見人について教えていただけますか。

未成年後見は震災の影響で増えてきています。未成年後見人では、成年後見人と異なり、未成年者の戸籍に後見人の名前が載ります(※1)。ご年配の方ですと、戸籍に他人が載ることを嫌がる方も多いです。私が受け持った案件でも未成年者の後見人になるために手続きを行っていると、祖父母から反対されたケースがあり、半年ぐらい手続きが進まないことがありました。
(※1 成年後見人は登記手続のため登記簿上に記録されるのみだが、未成年後見人は戸籍に後見人の名前が記載されることになる)

震災孤児とは…

東日本大震災により両親が亡くなった又は行方不明となった震災発生時18歳未満の子どものこと
(ひとり親家庭で,ひとり親が震災で亡くなったまたは行方不明となった児童も含む)。

-そういったケースではどう対応されるのですか。

このケースでは、親族が後見人となり、私は後見監督人(※2)となることで落ち着きました。
(※2 後見人の監督を行う人のこと)


-抵当権に関する案件では何か特徴的なものはありますか。

地域的な特徴かどうかはわかりませんが、「米(コメ)」のために土地が抵当に入っているものもあるようです。

抵当権とは…

抵当権とは、金融機関などがお金を貸す際に、不動産等に設定する担保のこと。被災地で問題となっているのは、土地の買上げに関連したケース。

-「米」ってあのお米ですか?!

はい。米何俵というような抵当がついているものも見たことがあります。その他にも、明治の頃からのものだと一円とか何銭といった単位の抵当権もあります。抵当権を抹消するためには、抵当権者を探さなければならないので、費用対効果を考えると、着手すべきかどうか悩むようなものも多いです。特に、残債が残っていると大変ですね。金融機関は一定の要件で「債務が残っていても抵当権の抹消に応じる」としています(※原則は弁済→抹消)。市町村が買い上げをすればその代金から金融機関側は確実に弁済を受け取れるためです。ただし、市町村は抵当権を抹消しないと買い上げをしないとしているため、本当に活用されているのかは疑問に思います。相談していてその件でうまくいったという話は聞いたことはないですね。

※震災法律援助業務による無料法律相談や弁護士・司法書士費用の立替については、「東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律(震災特例法)」の失効により、令和3年3月31日新規申込受付を終了しています。

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