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被災地支援に携わる司法書士 5

更新日:2018年6月28日

-法テラスへの要望があればお聞かせください。

震災にかかる案件の多くは登記に関することです。法テラスの扶助制度では、登記手続は援助の対象となっていないので、そこができるようになればいいと思います。特に、土地の買上が決まっているような案件であれば、金銭の回収が可能なので、法テラスの扶助制度を利用することができれば、スムーズに進められるのに、と思います。

-貴重なご意見をありがとうございます。その他には何か法テラスへのメッセージはありますか。


法テラスの移動相談車両

被災地出張所ができたことで地元の方々はとても感謝していると思います。巡回相談車両(写真参照)で相談場所まで訪問するような仕組みもありますし…。また、事件を受ける側から見ると、法テラスがあるということで安心感が持てるので、感謝しています。例えば、相談を受けていて司法書士の範囲を超えているな、弁護士案件だな、と感じるものがあった時にもすぐに紹介できる窓口があるというのは助かります。安い報酬と思う方いらっしゃるかもしれませんが、法テラスが確実に支払ってくれ、また生活保護受給者であれば免除制度(※制度の利用には一定の条件がある)を利用することもできるので、事件を受けやすくなったということもありますね。

※震災法律援助業務による無料法律相談や弁護士・司法書士費用の立替については、「東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律(震災特例法)」の失効により、令和3年3月31日新規申込受付を終了しています。

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