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法テラス東京法律事務所だより 2023年4月

更新日:2023年4月25日

四ツ谷のげんばから

「亡くなった夫に借金が…」

 ある福祉事務所の職員(ケースワーカー)さんから、お電話をいただきました。

  • Aさんは生活保護を受給しています。
  • Aさんは、半年前に夫を亡くしました。
  • 最近、突然亡くなった夫宛てにB社から請求書が届きました。
  • Aさんの夫は生前借金をしており、それをAさんには隠しながら払い続けていたようです。
  • Aさんは、亡き夫の借金を返していくしかないのかと悩んでおり、担当ケースワーカーの甲さんに相談しました。
  • Aさんから相談を受けた甲さんは、法テラスのホットラインに電話をしました。

 
 相続放棄は、相続人が、亡くなった人(被相続人)が死亡したことを知った時点から3か月以内にしなければならないとされています。3か月を過ぎると、自動的に相続人は相続財産を相続したものとみなされます。しかし、これでは、相続人が、後から被相続人の借金の存在を知った場合に不利益が生じます。そのため、判例は、3か月を数え始めるタイミングを、被相続人が亡くなった時点ではなく、相続人が被相続人の借金が存在しないと信じていたことについて相当な理由があれば、借金の存在を知った時を起点とすることを認めています。
 甲さんから相談を受けた弁護士は、Aさんの場合は、亡き夫に借金があったことを、夫が亡くなって半年してから初めて知ったので、この判例の考え方が当てはまる可能性が高いと思いました。そこで甲さんには、Aさんに法テラスの無料法律相談を利用してもらうよう助言をしました。
 Aさんはその後、法テラスの無料法律相談を通して弁護士に相続放棄事件を委任しました。弁護士は、Aさんが夫の借金を知った時点から3か月以内に、書類をそろえて、相続放棄の申述をしました。その後、Aさんの相続放棄は無事に受理されました。 

 “こんなとき、どうしたらいいんだろう。” お困りの際は、お気軽にホットラインにご連絡ください。
 <このお話は実例を参考にしたフィクションです。>

ホットラインご利用のご案内

 当事務所では、常勤弁護士が福祉・医療関係のお仕事をされている方々に(※1)電話情報提供サービスを行っています。ご本人を支援する方でお悩み(※2)がありましたら、ぜひご利用ください(ご担当ケースにおけるご本人のお名前等をお話いただく必要はありませんので、まずはお気軽にお問い合わせください)。


ご利用時間帯    平日 午前10時から午後5時

お問合せ先電話番号 0503383-0202

よくあるお問合せ   成年後見制度、相続・遺言、債務整理、生活困窮、離婚、賃貸借トラブル、
          消費者被害、法テラス利用方法など(※3)

※1 支援を受けておられるご本人からの直接のお電話には対応できません。ご本人からの直接のご相談
  につきましては、法テラス地方事務所にてご予約を承ります。お近くの法テラス地方事務所をお探し
  の場合はhttp://www.houterasu.or.jp/chihoujimusho/index.htmlをご参照ください。

※2 最終的にはご本人(被支援者様)のために、そのお悩みについて解決の道筋をつけることが目的で
  す。支援者様や支援者様が所属する機関・団体の法務につきましては対応できませんので、予めご了
  承ください。

※3 ここに掲げたもの以外のお悩みでも、ご遠慮なくお問い合わせください。

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