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法テラス東京法律事務所だより 2023年6月

更新日:2023年6月22日

四ツ谷のげんばから

「知らないうちに相続人になっていた!」

 ある高齢者施設の職員甲さんから、お電話をいただきました。

  • Aさんは、高齢者施設で暮らしている70歳です。
  • 1週間ほど前、Aさんに見知らぬ人物から手紙が届きました。差出人の住所は、Aさんの住む町から遠く離れた他県であり、Aさんの知らない地名でした。
  • Aさんは、不審に思いながらも手紙を見てみると、そこには「あなたの土地にゴミが溜まって近所が迷惑しています。片づけてもらえませんか。」と書いてありました。
  • Aさんは、そんな遠くの県に行ったこともなければ、まして土地を買ったこともありません。何かの間違いではないかと思って放置していましたが、1か月後、今度はその人物が依頼した弁護士から、同じ内容の手紙が来てしまいました。手紙には、相続関係図が同封されており、それによると、Aさんの遠い親戚が亡くなった後、相続人が次々と相続放棄をしたために、甥であるAさんが相続人として問題の土地を相続することになったとのことでした。
  • Aさんは、今まで存在も知らなかった遠い親戚の財産などを相続してトラブルに巻き込まれるのは絶対に嫌だと考えています。
  • Aさんから相談を受けた甲さんは、法テラスのホットラインに電話をしました。

 
 
 ある人が亡くなった場合、遺言などがなければ、法律で定められた順番に従って相続人が決まります。このとき、相続放棄があると、最初は相続人でなかった人でも、法律の規定に従い、繰り上がって相続人となることがあります。親族どうしの付き合いがほとんどないようなご家庭の場合、先順位の相続人が相続放棄をすると、Aさんのように、自分が知らないうちに、会ったこともないおじ・おばの相続人に繰り上がってしまうこともあるのです。
 突然、知らない人の相続人になったと知らされたら驚く方が多いと思います。でも、財産を相続したくないのであれば、ご自身も相続を放棄すれば済みますので、落ち着いて対応しましょう。もっとも、相続放棄の手続は、自分が相続人になったことを知った時から3か月以内にすることが必要です。
 このような事情であったため、甲さんには、Aさんに急いで法テラスの無料法律相談を利用してもらうよう勧めてもらいました。Aさんは、弁護士の助言を受けて速やかに相続放棄の申述書を作成し、完成した申述書を家庭裁判所に提出して無事に相続放棄をすることができました。 

 “こんなとき、どうしたらいいんだろう。” お困りの際は、お気軽にホットラインにご連絡ください。
 <このお話は実例を参考にしたフィクションです。>

ホットラインご利用のご案内

 当事務所では、常勤弁護士が福祉・医療関係のお仕事をされている方々に(※1)電話情報提供サービスを行っています。ご本人を支援する方でお悩み(※2)がありましたら、ぜひご利用ください(ご担当ケースにおけるご本人のお名前等をお話いただく必要はありませんので、まずはお気軽にお問い合わせください)。


ご利用時間帯    平日 午前10時から午後5時

お問合せ先電話番号 0503383-0202

よくあるお問合せ   成年後見制度、相続・遺言、債務整理、生活困窮、離婚、賃貸借トラブル、
          消費者被害、法テラス利用方法など(※3)

※1 支援を受けておられるご本人からの直接のお電話には対応できません。ご本人からの直接のご相談
  につきましては、法テラス地方事務所にてご予約を承ります。お近くの法テラス地方事務所をお探し
  の場合はhttp://www.houterasu.or.jp/chihoujimusho/index.htmlをご参照ください。

※2 最終的にはご本人(被支援者様)のために、そのお悩みについて解決の道筋をつけることが目的で
  す。支援者様や支援者様が所属する機関・団体の法務につきましては対応できませんので、予めご了
  承ください。

※3 ここに掲げたもの以外のお悩みでも、ご遠慮なくお問い合わせください。

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