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法テラス東京法律事務所だより 2023年8月

更新日:2023年8月31日

四ツ谷のげんばから

「遺言を作りたい人が居るのですが、入院中なのです。また全部相続人以外に相続させたいと言っているのですが・・・・」

 地域包括支援センターの職員甲さんから、お電話をいただきました。

  • Aさんは、75歳で入院中の男性。病状が悪化し、外出が困難とのこと。
  • 推定相続人には息子Xさんしかいないが、疎遠で折り合いが悪く、死後は生前お世話になった慈善事業団体に遺産の全てを寄付したい。
  • Aさんは思考能力や判断能力ははっきりしているものの、自分で字が書けない。
  • また、息子Xさんはお金に執着するので、死後に紛争が起きないような遺言を作成したい。自筆証書遺言ではXさんに破棄されたりしそうで心配。
  • Aさんから相談を受けた甲さんから「ホットライン」でお問合せをいただいた。

 
(1)「公正証書遺言」
 自筆で遺言を作成するという方法もありますが、本件でAさんは自分で字が書けないとのことなので、公正証書遺言という方法が適切だと判断しました。公正証書遺言は、公証人が作成するのでAさんの自筆である必要はありませんし、原本が公証役場で厳重に保管されますので、改ざんや紛失の危険もありません。また、公証人が病院(ご自宅)に出張する形での作成や、署名できない場合は公証人の代署も可能です。公証人の出張は出張料がかかりますし、事前準備が必要な場合もあるので、詳細は公証役場にご確認下さい。
(2)「慈善団体への寄付」
 遺言によって相続人以外の者にも財産を贈与することが可能です。あわせて、遺言執行者を指定することも可能です。遺言執行者は、亡くなった後に遺言の内容を実現してくれます。
(3)「 遺留分」
 本件では、Aさんが遺産の全額を慈善事業団体に遺贈する遺言を作成しても、Xさんが法定相続分の2分の1(子の遺留分)を求める遺留分侵害請求を行ってくる可能性があります。このような紛争を避けるために、遺留分に相当する程度の財産をXさんに相続させる内容の遺言書を作っておくことも検討してください。

 現在Aさんは弁護士に相談してすすめているようです。
“こんなとき、どうしたらいいだろう・・” などお悩みのことがありましたらお気軽に、「ホットライン」をご利用下さい。
 <このお話は実例を参考にしたフィクションです。>

ホットラインご利用のご案内

 当事務所では、常勤弁護士が福祉・医療関係のお仕事をされている方々に(※1)電話情報提供サービスを行っています。ご本人を支援する方でお悩み(※2)がありましたら、ぜひご利用ください(ご担当ケースにおけるご本人のお名前等をお話いただく必要はありませんので、まずはお気軽にお問い合わせください)。


ご利用時間帯    平日 午前10時から午後5時

お問合せ先電話番号 0503383-0202

よくあるお問合せ   成年後見制度、相続・遺言、債務整理、生活困窮、離婚、賃貸借トラブル、
          消費者被害、法テラス利用方法など(※3)

※1 支援を受けておられるご本人からの直接のお電話には対応できません。ご本人からの直接のご相談
  につきましては、法テラス地方事務所にてご予約を承ります。お近くの法テラス地方事務所をお探し
  の場合はhttps://www.houterasu.or.jp/chihoujimusho/index.htmlをご参照ください。
  下記のQRコードからも検索できます。

※2 最終的にはご本人(被支援者様)のために、そのお悩みについて解決の道筋をつけることが目的で
  す。支援者様や支援者様が所属する機関・団体の法務につきましては対応できませんので、予めご了
  承ください。

※3 ここに掲げたもの以外のお悩みでも、ご遠慮なくお問い合わせください。

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