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法テラス東京法律事務所だより 2024年1月号

更新日:2024年1月11日

四ツ谷のげんばから

「これまで返済してきたけれど…」

 とある区役所の職員さんから勧められて法律相談に来た方のお話です。

  • Aさんは70代の男性です。数か月前に体調を崩して勤めていた会社をやめ、生活保護を受け始めました。Aさんには、カード会社など数社から借入がありますが、これまで滞納することなく返済していました。しかし、生活保護を受けるにあたり、区役所の職員さんから今後は返済しないように言われました。Aさんは、借りたお金を返さないのは不安だし、債権者からの督促が強いストレスになるので弁護士に相談したいと考え、法律相談を申し込みました。

 
 Aさんは、法律相談で弁護士から自己破産や任意整理などの制度の説明を受け、自己破産申し立ての依頼をしました。弁護士がAさんの債務を調査したところ、債権者である甲社に過払金があることがわかりました。

 過払金とは簡単に言うと貸金業者に払い過ぎたお金のことです。利息制限法という法律では、一定の制限利率(15~20%)を超える利息の定めを無効と定めています。しかしながら平成22年までは、多くの貸金業者が、この制限利率を超える利息をとっていました。このような事情から、平成22年よりも前に貸金業者から借入を開始している場合には過払金が生じている可能性があるのです。(なお、過払金の請求にも消滅時効がありますのでご注意ください。)

 Aさんは甲社から返還された過払金で、法テラスの弁護士費用を支払うとともに、他の債務をすべて返済することができましたので、自己破産をする必要はなくなりました。また、それでも残った過払金は、福祉事務所(生活保護費)への返還金などに充てましたので、その後も継続して生活保護を受けることができ、安定した生活を送っておられます。

 “こんなとき、どうしたらいいだろう・・” などお悩みのことがありましたら、お気軽に「ホットライン」をご利用下さい。
 <このお話は実例を参考にしたフィクションです。>

ホットラインご利用のご案内

 当事務所では、常勤弁護士が福祉・医療関係のお仕事をされている方々に(※1)電話情報提供サービスを行っています。ご本人を支援する方でお悩み(※2)がありましたら、ぜひご利用ください(ご担当ケースにおけるご本人のお名前等をお話いただく必要はありませんので、まずはお気軽にお問い合わせください)。


ご利用時間帯    平日 午前10時から午後5時

お問合せ先電話番号 050-3383-0202

よくあるお問合せ   成年後見制度、相続・遺言、債務整理、生活困窮、離婚、賃貸借トラブル、
          消費者被害、法テラス利用方法など(※3)

※1 支援を受けておられるご本人からの直接のお電話には対応できません。ご本人からの直接のご相談
  につきましては、法テラス地方事務所にてご予約を承ります。お近くの法テラス地方事務所をお探し
  の場合はhttps://www.houterasu.or.jp/chihoujimusho/index.htmlをご参照ください。
  下記のQRコードからも検索できます。

※2 最終的にはご本人(被支援者様)のために、そのお悩みについて解決の道筋をつけることが目的で
  す。支援者様や支援者様が所属する機関・団体の法務につきましては対応できませんので、予めご了
  承ください。

※3 ここに掲げたもの以外のお悩みでも、ご遠慮なくお問い合わせください。

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