被害者参加旅費等支給の流れ
更新日:2022年4月1日
請求から支給までの手順
被害者参加旅費等の請求を行うには
被害者参加旅費等を請求したい場合、検察庁・裁判所にて配付される『被害者参加旅費等請求書』に必要事項を記載して、必要書類と一緒に裁判の日に出席した裁判所へ提出してください。
なお、書式はこちらからダウンロードすることもできます。
被害者参加旅費等請求書の提出先
『被害者参加旅費等請求書』や請求に必要な書類は、出席した裁判所に提出してください。
裁判所では、『被害者参加旅費等請求書』など提出書類の確認等をさせていただきますので、原則として、裁判の日に直接提出してください(郵送による提出も可。)。
裁判所における受付手順
1.被害者参加旅費等請求書の記載事項等を確認します
提出いただいた『被害者参加旅費等請求書』の記載事項等を確認します。『被害者参加旅費等請求書』の“旅行の内容等”の各欄の該当項目にチェックがついている場合、裁判所職員が必要書類の確認及び、事情をお伺いしますので、裁判所職員へその事情を申し出てください。
被害者参加旅費等請求書の記載方法・記載例(PDF:211KB)
※請求者ご本人以外の方が代理で必要書類を提出する場合
請求者ご本人以外の方が代理で必要書類を提出することもできますが、『被害者参加旅費等請求書』記載の内容に不備がある場合などは、その内容に応じて裁判所から請求者ご本人へ確認などのためにご連絡することがあります。
2.裁判に出席していたことを証明する書類等を添えて法テラスへ書類を送付します
裁判所は、請求者から受領した書類に裁判所において作成した証明書類等を添えて、法テラスへ送付します。
法テラスにおける支給手順
1.旅費等の算定をします
書類を受領した法テラスは、受領した書類を確認し、旅費等の支給額を算定・決定します。
旅費(交通費)は原則として「最も経済的な(安価な)経路・交通手段」で計算されますので、実際にかかった交通費と一致しないことがあります。
2.旅費等の送金をします
法テラスが支給に必要な全ての書類を受け取ってから、おおむね2週間ほどで『被害者参加旅費等請求書』に記載されたご指定の口座に振り込まれます。
支給内容の通知
送金手続後、法テラスから被害者参加人へ送金通知書が郵送されます。
支給された金額に不服がある場合は、法務大臣に対して審査請求(不服申立)をすることができます。審査請求に関する手続をお知りになりたい方は法務省へお問い合わせください。
※審査請求に関するお問い合わせ先
法務省大臣官房司法法制部司法法制課
〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1
電話:03-3580-4111(代表)
手続の流れ
お問い合わせ先
この制度のご利用を希望される方は、裁判を担当する検察庁・裁判所又は法テラス(下記の犯罪被害者支援ダイヤル)にお問い合わせください。具体的な手続の方法など、分かりやすくご説明いたします。
犯罪被害者支援ダイヤル
- IP電話からは電話:03-6745-5601
- 平日9時~21時 土曜日9時~17時
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