犯罪被害者保護に関しては、犯罪被害者等基本法、犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律などの様々な規定があります。
更新日:2018年6月28日
犯罪被害者に対しては、法的にどのような支援がとられているのですか?
犯罪被害者等に対しては、(1)犯罪被害者等基本法、(2)犯罪被害者等給付金、 (3)犯罪被害者保護法、(4)犯罪被害財産等による被害回復給付金法など、犯罪被害者等の支援に関する法律が定められているほか、(5)刑事訴訟法及び少年法などの関連法規の中にも、犯罪被害者等の支援に関する様々な規定があります。
(1)犯罪被害者等基本法は、基本理念や犯罪被害者等のための国や自治体の施策の総合的かつ計画的な推進等について定めています。
(2)犯罪被害者等給付金法は、生命・身体に対する犯罪行為による被害者やその遺族に対し、国が給付金を支給する場合の手続等を定めています。
(3)犯罪被害者保護法は、刑事裁判の優先傍聴、刑事記録の閲覧・コピー、被害者参加旅費、被害者参加した場合に国選弁護士を選定する手続、損害賠償命令等の制度を定めています。
(4)犯罪被害財産等による被害回復給付金法は、いわゆる「オレオレ詐欺」や「ヤミ金融」などの財産犯等の犯罪で、犯人からはく奪(没収・追徴)した犯罪被害財産を現金化して給付資金として国が保管し、その事件により被害を受けた人などに給付金を支給する制度を定めています。
(5)について、例えば、性犯罪の告訴期間の撤廃、証人尋問の際の証人の負担軽減措置(付添・遮蔽・ビデオリンク等)、裁判での被害者による意見陳述、被告人への質問等の制度があります。