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警察に申し出れば、あなたへの援助や相手への警告などをしてもらえる場合があります。

更新日:2022年4月1日

ストーカー被害にあっています。どうすればいいですか?

  • 警察や弁護士等の法律専門家に相談してください。
  • 警察に対しては、援助を受けたい旨の申出や相手方に警告をするよう申し出ることもでき、その申出に基づいて、あなたへの援助や相手方への警告などをしてもらえる場合があります。また、警察に対し、相手を処罰するよう求めることもできます。
  • 警察は、被害者から「つきまとい等」の被害の申出を受けた場合、相手方に対してそのような行為をしてはならない旨の警告を出すことができます。
  • 「つきまとい等」があると、公安委員会は、一定の手続をしてから、相手方に対して「つきまとい等」行為の禁止命令を出すことができます。禁止命令は、警察本部長や署長に委任して行わせることもできます。なお、緊急の必要性があると認められるときは、公安委員会は、一定の手続をせずに禁止命令等を出すことができます。
  • 上記の警告・禁止命令・仮の命令は、これまで被害者の住所地を管轄する警察・公安委員会が行っていましたが、平成25年の法改正により、同年10月から、加害者の住所地や「つきまとい等」の行為が行われた住所地を管轄する警察・公安委員会も行えるようになりました。
  • ストーカー規制法では、「つきまとい等」を反復してすることを「ストーカー行為」と定めています。
  • 平成28年の法改正により、住居等の付近をうろつく行為、SNSやブログにメッセージを送ったり書き込んだりし続ける行為も「ストーカー行為」に含まれるようになりました。
  • 相手方の行為が「ストーカー行為」に当たる場合、その行為者は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処すると規定されています。
  • 公安委員会の禁止命令に違反してストーカー行為が行われると、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金となります。

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