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震災前に給与の未払があったのですが、震災が起きたためそのままにしていました。これからでも請求できるでしょうか。

更新日:2018年6月28日

請求は可能です。

  • 給与(賃金)の請求権も消滅時効にかかります。賃金請求権は2年が時効期間です。
  • なお、消滅時効期間が経過した場合でも、当然に請求権が消滅するわけではありませんので、請求することは可能です。

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