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個人債務者の私的整理に関するガイドラインの申出要件の「既往債務を弁済することができないこと又は近い将来において既往債務を弁済することができないことが確実と見込まれること」とは、どのような場合をいうのですか。

更新日:2018年6月28日

  • 「既往債務を弁済することができない」とは、収入が途絶えて、就労の見通しが立たず、債務全般の返済ができなくなった場合などを指します。
    「近い将来において既往債務を弁済することができないことが確実と見込まれる」とは、貯蓄等により当面は約定どおりの返済が可能であっても、近い将来に返済ができなくなることが明らかである場合などを指します。
  • これらの状態に該当するかどうかの判断は、債務者の財産や収入、信用、債務総額、返済期間、利率といった支払条件、家計の状況等を総合的に考慮して行なわれるとされています。
  • 就業していても、収入が減少し、地域における一般的な生計費等を考慮した家計収支の状況等から、債務全般の返済ができなくなった場合等は「既往債務を弁済することができない」場合に該当するものとされています。

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