個人債務者の私的整理に関するガイドラインによる債務整理の申出をした後でも、支払は継続しなければなりませんか。
更新日:2018年6月28日
- 申出後一定期間は、基本的に、支払をしなくてもかまいません。
- ガイドラインによる債務整理の申出をすると、申出があった時点から、「一時停止」の期間が開始されます。
一時停止の期間中は、弁済を差し控えるものとされていますので、基本的に、支払をしなくてもかまいません。
なお、一時停止の期間は、申出から6か月間です。ただし、6か月経過前に、弁済計画が成立した場合又は不成立によりガイドラインによる債務整理が終了した場合には、成立日又は終了日までが一時停止の期間とされます。また、全ての対象債権者の同意を得て、一時停止の期間を6か月からさらに延長することもできます。