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被災者生活再建支援金、災害弔慰金・見舞金、義捐金を受け取った場合、個人債務者の私的整理に関するガイドラインによる債務整理の弁済計画にどのような影響がありますか。震災後、災害弔慰金等を元手に不動産を購入した場合はどうですか。

更新日:2018年6月28日

  • 本来、債務者の申出時の財産は、換価処分をしたり(清算型の場合)、財産の価値以上の弁済が必要とされたり(弁済型)しますが、被災者生活再建支援金、災害弔慰金・見舞金、義援金は、除外されることになると思われます。
     災害弔慰金等を元手に購入した不動産についても、同様に、除外される場合があります。
  • 債務者の申出時の財産は、換価処分をしたり(清算型の場合)、財産の価値以上の弁済が必要とされたり(弁済型)します。
    ところで、破産手続では、破産しても所持しうる一定の財産(99万円までの現金や家財道具など)が認められており、これを自由財産と言います。
    ガイドラインによる債務整理手続においても、破産手続において自由財産と認められるものについては、処分換価などの対象から除外されることとなっています。
    ガイドラインQ&Aでも、生活再建支援金、災害弔慰金・見舞金、義援金については、基本的に、自由財産になるとされていますので、清算型の場合、換価・処分する必要はないことになりますし、弁済型の場合、これらを除いた財産の価格以上を弁済すればよいことになります。
    なお、平成24年1月25日にガイドラインの運用が見直され、次のような運用となっています(一般社団法人個人版私的整理ガイドライン運営委員会ホームページより)。
    • 自由財産たる現預金の範囲を、法定の99万円を含めて合計500万円を目安として拡張します。なお、拡張する自由財産の運用にあたっては、例外的な事情がない限り500万円を上限とし、また被災状況、生活状況などの個別事情によっては減額もあり得ます。
    • 現預金以外の法定の自由財産(および義捐金等特別法による現預金等の自由財産)は、法律の定めに従い、本件とは別の自由財産として取扱います。
    • 地震保険中に家財(差押禁止財産)部分がある場合には、状況によって柔軟に対応します。
    • 既に返済したローンの弁済金は、今回の拡張により自由財産になるとしても返還できません。
    • さらに、平成24年12月18日にガイドラインの運用における決定事項として、次のような運用となっています(一般社団法人個人版私的整理ガイドライン運営委員会ホームページより)。
       申出人(被災者)が、震災後に、ガイドラインの運用上の自由財産の範囲内として取扱われる財産により不動産を買った場合に、取得した不動産を、ガイドライン運用上の自由財産として取扱う。

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