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個人債務者の私的整理に関するガイドラインによる債務整理の債権者の中に、利息制限法を超える利率であった業者がいます。何か注意すべき点はありますか。

更新日:2018年6月28日

  • 債権額が対象債権者の主張する額と異なったり、過払い金が発生している可能性がありますので、注意が必要です。
  1. 金銭消費貸借契約による利息は、利息制限法により、元本10万円未満ならば年20%まで、10万円以上100万円未満ならば年18%まで、100万円以上ならば年15%までと規定され、利息がこの利率を超過する時には、超過する部分については無効となります。
    これを超える利息を支払った場合には、元本に充当されます。その結果、実際の債権額が、債権者の主張する額よりも小さくなる場合があります。さらには、元本と法律上の利息を完済していたはずであるのに、それを超えて利息を支払っていた場合には、払い過ぎた部分(過払い金)について返還請求をすることができます。
    したがって、対象債権者の主張する債権額で弁済計画案を作成してしまうと、本来の債権額よりも多く支払ったり、もはや弁済の必要がないのに支払ったりすることになる可能性があります。
  2. その他、利息制限法に従った計算や過払い金の回収などの問題もありますので、専門家に相談されることをおすすめします。

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