今回の震災により私が所有している山の一部が崩れ、他家所有の水路をふさいでしまいました。損害賠償責任を負うのでしょうか。
更新日:2018年6月28日
事案にもよりますが、賠償責任が発生しない可能性が高いと思われます。
- 不法行為に基づく損害賠償責任(民法709条)が発生するか問題になりますが、このたびの東日本大震災のような大きい地震により山が崩れたような場合には、故意・過失がないものとして、損害賠償責任は発生しないものと思われます。
- もっとも、例えば、地震発生前から崩れる可能性を指摘されていたにもかかわらず、それを放置していたような場合などでは、損害賠償責任が発生する可能性もありえるなど、事情によって異なりますので、ご心配ならば、一度、専門家に相談されてみてはいかがでしょうか。