車検で預けていた車が流されました。車検会社に補償してもらえるでしょうか。
更新日:2018年6月28日
補償は難しいでしょう。
- 車検会社との間には、車検についての請負契約(車を整備して車検をとおす)と車についての寄託契約(預かった車をきちんと返す)の混合契約が成立していると考えられます。
- 有償寄託契約の場合、預かった側(車検会社)は、「善管注意義務」(善良なる管理者としての注意義務)を負いますので(無償の場合注意義務は軽減されています。ただし、会社やお店が営業の範囲内で寄託を受けた場合は、無償でも善管注意義務を負います。)、車検会社の不注意等で車が壊れたり無くなったりした場合は、車検会社に補償を求めることができます。
- もっとも、今回の大震災において、車が津波で流されて損壊・滅失等したことについて、善管注意義務違反は認められないでしょうから、補償は困難と思われます。