被災した自宅が自治体に無断撤去されてしまいました。自治体に損害賠償請求できますか。
更新日:2018年6月28日
損害賠償請求が認められるかは難しいところでしょう。
- 「東北地方太平洋沖地震における損壊家屋等の撤去等に関する指針」で、次のような取り扱いが示されています。
倒壊してがれき状態になっている建物については、所有者等対する連絡・承諾がなくても撤去して差し支えないことになっています。
敷地上にある建物が一定の原型をとどめている場合には、所有者等の意向を確認するのが基本としつつも、所有者等に連絡が取れない場合や、倒壊等の危険がある場合には、土地家屋調査士等の専門家に判断を求め、建物の価値がないと認められたものについては、解体・撤去して差し支えないものとされています。 - 上記の撤去処理方針は、人の捜索・救出、御遺体の捜索・搬出その他防疫・防火対策の必要性、社会生活の回復等のため、緊急に対処する必要性があることを理由にしています。
したがって、建物がある程度原型をとどめており、一定の価値があり、かつ、人の救出や防火対策などの撤去の必要性がないにもかかわらず、撤去されたような場合には、損害賠償請求が認められるものと思われますが、そうでない場合に損害賠償請求が認められるかは微妙なところです。